この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
「退職届は出したけど、会社側が全然取り合ってくれない…」
「本当に即日退職なんてできるの?法律的に大丈夫?」
「周りからは『そんな会社すぐ辞めろ』と言われるけど、どうするのがベスト?」

やってみればわかるけど、「2週間休んでそのまま辞めた」という扱いになるのが一般的。
民法627条が根拠となり、労働者は一方的な意思表示だけで労働契約を終了させることができる。
民法99条をはじめとする規定により、弁護士や労働組合が本人の名で退職手続きを行える。
労働組合法により、労働組合が会社と交渉する正当な権限を持ち、退職をスムーズに進められる。
退職代行サービスによる即日退職が法的に問題ない理由に興味はありませんか?
「会社が退職を拒否してくる」「職場に行くだけでも苦痛」など、限界を迎えている方は少なくないでしょう。
退職届を出しても受理されないといったトラブルに直面すると、不安と焦りが募ります。



そこで注目されるのが退職代行サービスです。
実は、民法627条の退職の自由や代理権(民法99条)、さらに労働組合法の団体交渉権といった、確固たる法律の根拠をもとに即日退職を進められるケースがあります。
「一刻でも早く今の苦しい環境から抜け出したい」「もう会社と直接やりとりするのはいやだ」という強い想いをお持ちの方は、法的に適切な方法を知っておくことが大切です。
本記事では、退職代行サービスがどのように法的根拠を活用して即日退職を実現するのかを詳しく解説します。



会社との交渉に疲れ切った方は必見の内容です。
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はじめに


正社員として働いている皆さんの中には、「もう会社に行くのがつらい」「一日でも早く退職したい」と感じる人も少なくありません。
そこで最近注目を集めているのが「退職代行サービス」です。
本記事では、正社員がこの退職代行サービスを利用して「即日退職」を目指す際に、どのような法的根拠に支えられているかを3つ取り上げ、概要を解説します。
法律の条文名やポイントを押さえることで、読者が「本当に大丈夫なの?」と感じる疑問を解消し、安心して次のステップに進めるようサポートするのが狙いです。
この記事で得られること
- 即日退職の可否に関する主要な3つの法的根拠を理解できる。
- それぞれの根拠がどのように「即日退職」を可能にしているのかを俯瞰できる。
- 個別の深掘りや事例は別記事で紹介する前提で、まずは全体像を把握する。
注意点・免責
- 個別ケースの違いによって結論は変わる可能性があります。会社ごとの就業規則や契約書の文言、残業代未払いの有無などで対応は異なるでしょう。
- 具体的な交渉や法的リスクについては、弁護士や労働組合など専門家への相談が推奨されます。
退職代行サービスで即日退職が問題となる背景
ここでは退職代行サービスで即日退職が問題となる背景について、下記の内容で触れます。
そもそも「退職代行サービス」とは?
近年の社会的需要


近年、パワハラ・セクハラ・長時間労働などの労働環境の悪化が深刻化しています。



特に20代・30代の若い世代では、早い段階で転職を考える人が増えました。
また、企業側が「辞めさせてくれない」「直接言いづらい」などの状況もあり、会社と直接やりとりすることに大きなストレスを感じる労働者が増加傾向にあります。



こうした状況を背景に、退職の意思表示を本人に代わって行ってくれる「退職代行サービス」が急速に認知されるようになりました。
労働者を代理して退職手続きを行うサービス


退職代行サービスでは、退職届の作成や会社への連絡などを代行します。
本人が出社しなくても、サービス提供者が本人に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な書類を取りまとめるため、心理的負担が大幅に軽減されます。



これにより、職場でのトラブル回避や、心身のストレス軽減を目的として利用するケースが増えています。
「即日退職」が目指される理由
心身の限界に近い事例


うつ症状や適応障害の兆候がある場合、会社に行くこと自体が大きな苦痛となります。
精神的に追い詰められた状態では、「とにかく一刻も早く退職したい」という気持ちが強まります。



このような場面で退職代行サービスを利用し、即日退職を目指す人も少なくありません。
ブラック企業からの早期脱出


過剰な残業、賃金未払い、ハラスメントなど、いわゆるブラック企業と呼ばれるような環境下では、1日でも早く退職することが身体的・精神的な安全に直結します。
転職のタイミング


既に次の就職先が決まっている場合、早めに現職を辞めたいと考えるのは自然です。
法的根拠1:民法627条「退職の自由」
ここでは法的根拠1:民法627条「退職の自由」について、下記の内容で触れます。
民法627条の基本概念
期間の定めのない労働契約では、労働者は2週間前の申し入れで退職可能


民法627条では、期間の定めのない労働契約(いわゆる無期雇用)においては、「労働者が退職の意思を申し入れてから2週間が経過すれば契約は終了」すると定められています。
<解雇・退職について>
○ 民法(明治29年法律第89号)(抄)第 627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。



これは会社の承諾は必要ないという強い権利を示す条文であり、労働者が一方的に意思表示するだけでOKという点が重要です。
会社が「受理しない」と言っても無効


「退職届を受理しない」と会社側が主張しても、法律上は無効です。
なぜなら、退職は労働者の一方的な解約権であり、会社の承認がなくても労働契約は解除されます。



こうした背景から、退職代行サービスを通じて郵送や内容証明などの手段で会社に届けば、受理の意思にかかわらず退職の意思表示は成立するのです。
「即日退職」と2週間ルールの関係
原則は2週間の猶予が必要


前述のとおり、民法627条が定めるのは「2週間の予告」が基本です。



法律上は「今日辞める」と宣言しても、2週間後までは労働契約が続くのが原則的な解釈となります。
なぜ実務上「即日退職」が可能に見えるのか


有給休暇の消化を組み合わせたり、会社が早期退職を認める場合もあります。
また、実際には退職代行サービスが会社と折衝し、「退職日を早めたい」との希望を伝えることで、会社側も争うコストを避けるために合意するケースがあります。



こうした流れによって、結果的に「即日退職」に近い形になることも少なくありません。
残務処理や引継ぎは社会的マナーの範疇


民法627条上、引継ぎ義務や残務処理の義務は明確にありません。



しかし、退職後のトラブル回避や職場への配慮として、一定程度の引継ぎを行うことは社会的マナーとして推奨されています。
法的根拠2:代理権(民法99条など)による退職意思表示代行
ここでは法的根拠2:代理権(民法99条など)による退職意思表示代行について、下記の内容で触れます。
代理権の概念
本人の意思表示を法律行為として代行できる


民法99条では、正当な権限を与えられた代理人が本人の名で法律行為を行うことが認められています。
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
一般業者と専門家の違い


退職代行サービスには、弁護士が運営するタイプ、労働組合が運営するタイプ、そして一般業者があります。
一般業者の場合、法律上の交渉行為はできず、あくまで本人の意思を会社に伝える「伝達行為」にとどまります。



一方、弁護士や労組であれば、労働条件に関する交渉や和解交渉も行えるため、トラブルに強いという特徴があります。
退職代行サービスにおける代理権の活用
委任状・委任契約で権限を明確化


退職代行サービスを利用する際は、通常「委任契約」を結びます。
その際、「退職手続きに関する全ての権限を委任する」といった文言を盛り込むことで、業者が正当な代理権を得る仕組みです。



この委任状をもとに、会社とのやりとりを代理人が行うため、利用者は直接連絡しなくて済みます。
交渉の範囲とリスク


一般業者が無断で金銭の和解交渉をしたり、残業代の請求を行ったりすると、非弁行為に該当するおそれがあります。
これは弁護士以外の者が法律業務を行うことを禁ずる規定です。
法的根拠3:労働組合法に基づく団体交渉権
ここでは法的根拠3:労働組合法に基づく団体交渉権について、下記の内容で触れます。
労働組合法の基本原則
労働者の団結権・団体交渉権・争議権を保障


労働組合法では、労働者が団結して交渉する権利(団結権)や団体交渉権、必要に応じた争議権を保障しています。
これは、労働者が個人で交渉すると弱い立場になりがちな点を補うもので、組合員の雇用条件や労働条件を交渉する権利を認めるというものです。



正確には、日本国憲法第28条に記載されています。
で、これを具体的に法律として整備したのが労働組合法です。
日本国憲法第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
会社の団体交渉拒否は不当労働行為となる可能性


正当な理由なく会社が団体交渉を拒否すれば、不当労働行為に該当する可能性があります。



労働委員会に訴えがあった場合、会社に対して団体交渉に応じるよう命じる救済命令が発されるケースもあります。
労働組合型の退職代行の特徴
団体交渉を通じて退職をスムーズに進める


労働組合型の退職代行サービスを利用する場合、団体交渉権を用いて退職をスムーズに進めることが可能です。



さらに、残業代未払いの清算や退職金の交渉なども並行して行えるため、個人では難しい交渉が短期間で解決することがあります。
会社側が退職を渋る場合の有力な手段


ブラック企業などでは、会社側が退職を認めず脅迫めいた対応をしてくる場合があります。
しかし、労働組合が団体交渉を行うとなると、会社側も不当労働行為のリスクを意識し、対応を軟化させることが多いのです。



これは、個人交渉よりも団体交渉権の方が強い法的地位を有していることに起因します。
組合費や加入手続きが必要なケースも


労働組合が運営する退職代行を利用する際には、サービスを提供する合同労組への加入が必要となる場合があります。



組合費などの費用や手続きが発生しますが、その分団体交渉を行える強みを得られるというメリットがあります。
この3つの法的根拠が「即日退職」を支える理由
ここでは3つの法的根拠が「即日退職」を支える理由について、下記の内容で触れます。
法的な基本権利としての「退職の自由」
退職は労働者に認められた一方的な権利


民法627条が示すように、労働者には一方的に労働契約を解約する自由が与えられています。



これは若い世代の方にもぜひ知ってもらいたい重要なポイントで、会社の許可が必要だと思い込んでしまうと、辞めたくても辞められないという誤解に陥りやすいからです。
2週間ルールがあるものの、実務上の前倒しも多い


2週間後に辞められるという法律と、実際に「即日退職」が成立する場合との間には、会社との合意形成や有給消化の有無など実務上の事情が絡みます。



会社側と話し合いがつけば、結果的にその日付で退職となるケースも多々あります。
代理権によるストレス軽減と手続き代行
本人が出社せずとも退職できる大きなメリット


退職代行サービスを使う一番の魅力は、会社に直接行かなくてもいい点です。
退職の意思表示や書類のやりとりなど、すべて代理人が行うため、精神的負担が格段に減ります。
専門家ならばトラブルにも対処可能


一般業者が対応できない法的交渉(賃金未払い、損害賠償請求など)も、弁護士や労働組合型サービスであれば合法的に対処が可能です。



こうした専門家の存在が、実質的に「即日退職」を成立させる支えになっています。
団体交渉権の強力なサポート
ブラック企業対応の切り札として期待


もし在職中にハラスメントや賃金トラブルがある場合、個人では会社から冷淡な対応をされがちです。
しかし、労働組合として団体交渉が行われると、会社も不当労働行為に問われるリスクがあるため、問題解決が進むことが多いです。
不当労働行為への牽制力


団体交渉権に基づく交渉を拒否したり、嫌がらせや解雇などの報復を行うと、会社は「不当労働行為」として法的に制裁を受ける可能性が高まります。



こうしたリスクを避けるため、会社が早期に退職を認め、トラブルを大きくしないよう動くことも少なくありません。
以上のように、民法627条が定める「退職の自由」、民法99条をはじめとする「代理権の行使」、そして労働組合法が認める「団体交渉権」の3つの柱によって、正社員が退職代行サービスを利用して「即日退職」を図ることは法的に根拠を持って成立し得ます。
もちろん、実際には会社とのやりとりや雇用契約、就業規則の内容などによって多少の調整が必要になることもありますが、退職は労働者に認められた一方的な権利であり、それを支える法的根拠がしっかりと存在しているのです。
若い世代の方々にとっては、退職という決断は今後のキャリアにも影響する重要なイベントです。



だからこそ、自分の権利を知ったうえで行動することが大切。
さらに個別の紛争リスクや細かい対応策については、弁護士や労働組合のサポートを得ることで、より安全かつ円滑に退職手続きを進めることができるでしょう。
まとめ



いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。
この記事のまとめ
- 正社員が退職代行サービスを利用して「即日退職」を目指す法的根拠としては、以下の3点が重要です。
- 即日退職が可能となる理由
- この記事のポイント



今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。
よくある質問
- 退職代行サービスが「即日退職」を実現できる仕組みとは?
-
退職代行が可能な理由は、民法627条で定められた「退職の自由」が基本にあるからです。
会社の許可は不要で、労働者が退職の意思を示せば2週間後には労働契約が終了します。
さらに、弁護士や労働組合が代理権を行使することで、本人が出社しなくても手続きが進むのが大きな特徴です。
結果的に、会社との交渉や有給消化などの要素が絡んで、実務上「即日退職」が成立しやすくなります。
- 会社側に「退職届は受理できない」と言われたらどう対処すればいい?
-
会社の受理の有無は退職の成立に影響しません。
民法627条では、労働者の一方的な意思表示で労働契約を解約できると定められています。
書面を内容証明郵便で送付して証拠を残しておくと安心です。
万が一、会社が脅迫や圧力をかけてくる場合は、弁護士や労働組合へ早めに相談し、トラブルを最小限に抑えましょう。
- ブラック企業に対して退職代行を利用するメリットは何ですか?
-
ブラック企業では、ハラスメントや過剰な引き止めが行われやすく、本人が直接交渉すると精神的負担が大きくなります。
しかし、代理人や労働組合を活用することで、会社と直接話さずに退職手続きが進むメリットがあります。
さらに、団体交渉権を使えば不当労働行為に対抗できるため、ブラック企業特有の強引な対応を牽制するうえでも効果的です。
- 弁護士運営の退職代行と、一般業者の退職代行はどう違うの?
-
弁護士運営の退職代行は、法的交渉(未払い賃金請求など)にも対応可能な点が強みです。
非弁行為の制限を受けず、会社との交渉全般を担えるため、トラブルが起きやすいケースでも安心感があります。
一方、一般業者は「本人の意思伝達」を中心とした手続き代行が原則で、交渉権の範囲に限界があります。
その分、料金が安めに設定されていることが多いです。
- 労働組合が運営する退職代行サービスって、どんな仕組みなのでしょうか?
-
労働組合は法律で認められた団体交渉権を活用できるため、会社が正当な理由なく交渉を拒否すると「不当労働行為」に該当する可能性があります。
そのため、退職や未払い賃金の請求などで企業が強硬な態度を取れず、早期解決が見込めるケースが多いのが特徴です。
また、従業員1人でも加入できる組織を通すことで、個人では対処しにくい問題にも対応しやすくなります。
さらに、退職手続きだけでなく、賃金やハラスメントの問題をあわせて交渉することができるため、精神的負担を軽減しながら退職を進めたい方にとって大きなメリットとなります。
その他の質問はこちらから:
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