この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。

退職代行サービスと一緒によく話題になる「非弁行為」について、徹底的に解説します。
弁護士でない者が報酬を得て交渉や請求を代行することは違法。
非弁行為に該当する退職代行サービスは実在し、依頼者もトラブルに巻き込まれる可能性がある。
使者として退職意思を伝えるだけの業者、または弁護士・労働組合が運営するサービスのみが安全。
非弁行為とは何かに興味はありませんか?
退職代行サービスを使いたいけれど、「違法じゃないの?」と不安に思ったことはありませんか?
実は、代行業者の中には法律のグレーゾーンを超えて、弁護士法違反(非弁行為)に踏み込んでいるケースもあります。



「どこまでが合法?」
「違法業者に頼んだらどうなる?」
そんな疑問を持つあなたに向けて、この記事では非弁行為の定義、具体例、行政処分の実例、安全な代行サービスの選び方まで、徹底的に解説します。
法令を根拠にした情報に加え、退職代行ガーディアンの安全性や法的位置づけも紹介しているので、安心して退職を進めたい方に役立つ内容です。



退職代行のリスクや合法・違法の線引きが気になる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
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はじめに
昨今、「退職代行サービス」が注目を集めています。
特にパワハラや長時間労働が蔓延するブラック企業で働く人にとって、自分の代わりに会社へ退職の意思を伝えてくれるこれらのサービスは心強い味方です。
しかし一方で、法律上のリスク――とりわけ「非弁行為(ひべんこうい)」に該当する違法な対応に注意する必要があります。



この記事では、退職代行サービスの利用を検討する社会人に向けて、非弁行為とは何か、退職代行サービス利用時の法的リスク、安全なサービスの見極め方などを、法令に基づきわかりやすく解説します。
非弁行為とは何か?
非弁行為とは、一言でいえば「弁護士でない者が報酬を得る目的で法律業務を行うこと」ですshinjuku-law.jp。
日本では弁護士法第72条により非弁行為が明確に禁止されていますtoben.or.jp。



まずはこの法律上の定義と、具体的な実例について確認しましょう。
弁護士法の定義
弁護士法第72条の定義
弁護士資格のない者(法人を含む)は、報酬を得る目的で日常的に法律事件に関する業務(代理交渉、和解の仲介、法律上の鑑定など)を行ったり、それらを斡旋してはならないと定められていますtoben.or.jp。



簡単に言えば、お金をもらって他人の法律トラブルの解決に関与することは禁止されているのです。
具体例
非弁行為に当たる典型例としては、無資格者が他人の代わりに交渉や法律相談を行う行為が挙げられます。
例えば、交通事故の示談交渉を弁護士資格のない者が代理ですること、未払いの債権回収を業として請け負うことなどが該当します。



退職代行以外でも、悪質な「事件屋」(非弁活動をするブローカー)の事例が昔から問題視されてきました。
非弁行為禁止の趣旨
なぜこれほど厳しく禁止されているかというと、法律の専門知識を持たない者が交渉や法律手続きを行うと、依頼者の権利が適切に守られなかったり、相手方とのトラブルが深刻化する恐れがあるためです。
また、弁護士資格者には守秘義務や倫理規定があり、依頼者保護の体制がありますが、無資格業者にはそれがありません。



こうした理由から、弁護士法は非弁行為を厳しく取り締まっているのです。
非弁行為の実例(ケース紹介)
日本弁護士連合会や各地の弁護士会は、非弁行為の具体例を公表しています。



以下は東京弁護士会が示した退職代行サービスを巡るケースですが、非弁行為の理解に役立つので紹介します。
事例1:未払い残業代の代理交渉
ある退職代行業者に依頼した人は、「会社を辞めたい。ついでに未払い残業代も請求してほしい」と要望しました。業者が本人代理で会社に伝えると、会社側は「辞める人に残業代は払わない」と拒否。
そこで業者は「それは労基法違反です。計算では○○円未払いです」と法律を持ち出し交渉し、最終的に残業代を支払わせましたtoben.or.jp。



⇒この業者の行為は完全に非弁行為です。残業代の有無や金額の算定は法律上の問題であり、弁護士でない者が本人に代わって請求交渉した時点で弁護士法違反になりますtoben.or.jp。
事例2:パワハラ慰謝料請求と労組への斡旋
別のケースでは、依頼人が「契約期間途中だけど辞めたい。上司のパワハラの慰謝料も取りたい」と要望しました。
その業者は「法律的な交渉になったら提携の労働組合が対応する」と説明し、依頼人から料金を受領。
実際に会社が「パワハラなどしていない」と反論すると、業者は提携先の労働組合に交渉をバトンタッチし、組合が話し合った結果慰謝料が支払われましたtoben.or.jp。



⇒この場合も非弁行為に該当します。業者は自ら法律問題を処理せず労働組合に任せましたが、「報酬を得て法律事務の処理を他者に斡旋すること」自体が弁護士法72条違反と解釈されますtoben.or.jp。
たとえ労働組合が交渉する場合でも、民間業者が仲介して利益を得る形は違法の疑いが強いのです。
上記のように、非弁行為とは弁護士資格のない者が他人の法律上の権利義務に介入し、交渉や手続きを行うことだと押さえてください。



退職代行サービスも民間企業である以上、「退職」という法律行為にどこまで関与するかによって非弁行為となるかが問題になるのですshinjuku-law.jp。
退職代行サービスと非弁行為のリスク – 違法とされる可能性のあるサービス内容
退職代行サービス自体は2018年頃に登場した比較的新しいビジネスですprtimes.jp。
利用者は業者に料金を払い、自分の代わりに「会社を辞めます」という意思を伝えてもらいます。
サービス自体は違法ではありませんが、その具体的な対応内容によっては非弁行為となるリスクがありますshinjuku-law.jpshinjuku-law.jp。



ここでは、退職代行サービスがどんな行為をすると違法になるのか、逆にどこまでなら適法なのかを整理します。
違法となる可能性が高いサービス内容
退職代行業者が以下のような行為まで行うと、弁護士法違反(非弁行為)と判断される可能性が高くなります。
違法となる可能性が高いサービス内容
- 会社との交渉全般
- 未払い賃金・残業代の請求
- ハラスメントの慰謝料請求
- 会社との和解代理
- 「本人」になりすます行為
会社との交渉全般
退職に際して発生する金銭や条件面の交渉は法律事務に当たりますroudou-pro.com。
例えば「退職日の調整を会社と相談する」「有給休暇の消化について会社と交渉する」「退職金の有無や金額を交渉する」などは、労働契約上の権利義務を巡る交渉であり、弁護士でなければ代理できませんroudou-pro.comroudou-pro.com。



これらを無資格の代行業者が行えば非弁行為となります。
未払い賃金・残業代の請求
会社に未払いの給与や残業代、手当がある場合、退職時にまとめて請求したい人もいるでしょう。



しかし、その未払い賃金請求の交渉は「法律事務」そのものですroudou-pro.com。
代行業者が本人に代わって未払い残業代を計算し支払いを求めることは弁護士法違反となり、違法ですroudou-pro.com。



実際、未払い残業代を代行業者が取り立てた事例は先述の通り非弁行為に該当すると東京弁護士会も指摘していますtoben.or.jp。
ハラスメントの慰謝料請求
在職中のパワハラ・セクハラ等について損害賠償(慰謝料)を請求する交渉も非弁行為の典型ですtoben.or.jp。
これも法律上の権利主張であり、訴訟に発展する可能性もある事柄です。
会社との和解代理
会社側が「退職に当たり示談しよう」と持ちかけてくる場合があります。
たとえば



「退職金を増やすから円満退職にしてほしい」
等の提案です。
こうした和解内容の取りまとめを代行業者が代理ですることも違法ですroudou-pro.com。



会社の提案をそのまま本人に伝えるだけ(メッセンジャー役)ならギリギリ許容範囲ですが、一歩踏み込んで条件を調整したり代理で合意したりすると非弁行為になりますroudou-pro.com。
「本人」になりすます行為
稀なケースですが、業者によっては会社への連絡時に依頼者本人を装って電話やメールをする例も指摘されています。
このように虚偽の本人代理を行うことは社会通念上問題であるだけでなく、法律的にも違法の疑いが濃厚ですjobs1.jpmaimo-inc.co.jp。



退職の意思伝達をする際はあくまで「代理人(または使者)として連絡している」ことを明示しなければなりません。
以上のような法律上の交渉行為や代理行為に踏み込んでしまう退職代行業者は、非弁行為として違法業者とみなされますshinjuku-law.jpshinjuku-law.jp。



利用者としては「そこまでやってくれるなら安心」と思うかもしれませんが、法律を踏み外したサービスには重大なリスクが潜んでいるのです。
逆に適法とされるサービス内容
では逆に、どこまでの対応であれば退職代行業者に依頼しても非弁行為に該当しないのでしょうか。
ポイントは、代行業者の役割が「法律行為の代理人」ではなく「単なる使者(メッセンジャー)」としてとどまることですshinjuku-law.jpshinjuku-law.jp。
適法とされるサービス内容(非弁行為に当たらない範囲)
- 退職の意思をそのまま伝える
- 会社からの返答を伝える
- 簡単な事務手続きの代行
退職の意思をそのまま伝える
依頼者本人が作成した退職届や退職願を会社に提出したり、「○月○日付で退職したいという〇〇さんの意思をお伝えします」という純粋な意思表示の伝達だけを行うのであれば、非弁行為には当たりませんroudou-pro.comshinjuku-law.jp。
日本の民法上、代理人ではなく単なる伝達役である「使者」は法律行為を行ったことにはならないとされています。



したがって退職代行業者が使者として振る舞う限りは適法と言えます。
会社からの返答を伝える
会社側が「○○さんの退職を承知しました」あるいは「引き継ぎのため退職日は来月末にしてほしいと言っています」等、相手からのメッセージを依頼者に取り次ぐ行為も、使者の範囲内なら問題ありませんroudou-pro.com。
重要なのは、そこで業者が勝手に判断して返答したり条件交渉しないことです。



会社からの提案内容をそのまま本人に伝え、本人の意思をまたそのまま会社に伝える——この「伝書鳩」の役割に徹すれば非弁行為ではありません。
簡単な事務手続きの代行
退職手続きに付随する事務的な行為(社員証や備品の返却段取りの連絡、離職票など書類の送付依頼など)は法律上の判断を伴わない限り許容される場合があります。



ただし、これも会社との間で争いがない範囲に限られます。
例えば「会社支給品の〇〇を〇日までに返してください」と会社から言われ、それを依頼者に伝達するのは問題ありません。



しかし「返却時期を延期してほしい」等の交渉は代理権のない業者にはできません。
以上をまとめると、退職代行サービスが適法か違法かを分ける境界線は「使者の範囲を超えていないか」という点にありますshinjuku-law.jp。



単に退職意思を伝えるだけであれば違法ではありませんが、一歩でも踏み込んで法律上の交渉や代理を行えば違法となる可能性が高いのですshinjuku-law.jpshinjuku-law.jp。
実際に非弁行為が問題になったケース集(行政処分・報道事例)
退職代行サービスを巡っては、非弁行為の疑いで問題視された具体的なケースがいくつも報告されています。



ここでは行政や報道で表面化した事例をいくつか紹介し、違法業者を利用するリスクを実感していただきます。
東京弁護士会による注意喚起(2024年)
退職代行サービスの利用が広がる中、東京弁護士会は2024年11月、「退職代行サービスと弁護士法違反」に関する異例の声明を公表しましたcyzo.jp。
その中で弁護士会は、非弁取締委員会による調査結果を踏まえ、「労働組合と提携しているだけの民間退職代行業者が事実上の交渉業務に踏み込むのは弁護士法違反に当たる」として利用者に注意を促しましたtoben.or.jp。
これは前述の事例2のように、民間企業が労組の力を借りて交渉するスキームも違法になる可能性があると公式に示したものです。



実際、「使者として意思を伝えるだけなら大丈夫」という誤解が広がる中で、違法な交渉を行う業者が後を絶たない現状が背景にありますprtimes.jp。
東京弁護士会はこの声明の中で具体的な業者名こそ挙げていませんが、業界全体への強い警鐘と言えます。



特にインターネット上で「法律の抜け穴を突いて適法にやっている」とうたう業者に対し、「本当に使者の範囲に留まっているのか?少しでも法律交渉に及べば非弁になる」ことを示した意義は大きいでしょう。
大手代行業者「モームリ」を巡る告発報道(2025年)
2025年には、業界最大手の一つとされた「退職代行モームリ」に関する内部告発が週刊誌で報じられ、大きな話題となりましたmy-union.gr.jp。
報道によれば、モームリでは「弁護士監修」「労働組合提携」を掲げながら、実際には法律違反の疑いがある運営手法がとられていたとのことですmy-union.gr.jp。



例えば、表向きは労働組合(労働環境改善組合)と連携し交渉するとしておきながら、依頼者からの料金受領や業務管理は民間会社が行い、実質的に法律事務を周旋していた可能性が指摘されていますmy-union.gr.jp。
この件について、他の適法サービスを運営する労働組合(「私のユニオン」)が見解を公表し、「モームリの退職代行業務は法律行為に当たる部分があり、当組合として違法と考える」と明言しましたmy-union.gr.jp。



つまり有名業者であっても、その手法次第では非弁行為に該当しうると第三者機関から指摘されたわけです。
※補足:2025年4月に報じられたこの件は現時点で捜査機関による立件などには至っていません。しかし、業者が弁護士法違反で逮捕・起訴される可能性も十分考えられます。弁護士法違反の罰則は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」(法人関与なら法人にも同額の罰金)という重いものですshinjuku-law.jp。利用者自身が処罰されることは通常ありませんが、違法業者に依頼した結果、警察から事情聴取を受ける等の巻き添えを食うリスクは現実にありますroudou-pro.comshinjuku-law.jp。
違法業者による「退職失敗」トラブルの急増
違法な非弁業者を利用した場合、依頼者にとって何より深刻なのは「退職に失敗する」リスクですshinjuku-law.jp。
実際、労働組合法人が運営する適法サービスのもとには、他社の違法代行に依頼して退職がスムーズに成立しなかった人からの相談が相次いでいますprtimes.jp。



下記、具体的なトラブル例です。
違法業者による退職失敗の例
- 会社に無視された
- 追加費用を請求された
- 退職手続きが長引いた
会社に無視された
非弁業者が会社に連絡しても、会社側が「そんな代理人とは話さない」と取り合わず、結局退職届を受理してもらえなかったケース。



※会社側からすれば違法な交渉には応じられないので無視されても文句は言えません。
追加費用を請求された
一度料金を払ったのに「想定外の対応が発生した」と追徴料金を請求されるケース。



違法業者は契約も不透明なことが多く、後から高額請求されトラブルになる例があります。
退職手続きが長引いた
本来2週間で辞められるはずが、業者の不手際で会社とのやりとりが泥沼化し、離職票など必要書類もなかなか届かず、次の転職にも支障が出た例がありますshinjuku-law.jpshinjuku-law.jp。
違法業者は法に反する行為を平気で行う分、対応もずさんでトラブルを拡大させがちですshinjuku-law.jpshinjuku-law.jp。



退職代行サービス本来の目的は「安全・迅速に会社を辞める」ことですが、違法業者に頼んでしまうと本末転倒な結果になる恐れが高まります。
非弁行為に該当しない退職代行サービスの特徴 – 合法・違法の境界と見分け方
違法業者の事例を見て不安になった方もいるかもしれません。
しかし、適切に運営されている退職代行サービスも存在します。



ここでは非弁行為に当たらないサービスの特徴を整理し、利用者が合法的なサービスを見分けるポイントを解説します。
合法なサービスのポイントは「代理」ではなく「使者」
繰り返しになりますが、退職代行業者が非弁行為に当たらないための絶対条件は、法律上の代理交渉を行わないことですshinjuku-law.jp。
すなわち、業者は依頼者本人の「使者」として徹する必要があります。



この点をクリアしているサービスには次のような特徴があります。
事前に対応範囲を明示している
合法的な業者は、「当社は退職の意思をお伝えする連絡代行のみ行います。金銭請求や交渉は対応できません」といった注意書きをサイトや利用規約に明記しています。
依頼前の相談でも、「有給消化はご自身で申請してください」「会社から何か要求された場合は一旦持ち帰り本人に確認します」等、できること・できないことをはっきり説明してくれます。



曖昧な返答で「全部お任せください」などと言う業者は要注意です。
顧問弁護士の存在を誇張しない
一部業者は「弁護士監修」「弁護士がバックについている」と宣伝します。
しかし合法かどうかの分かれ目は、その弁護士が直接交渉に当たるか否かですroudou-pro.com。
適法なサービスであれば、万一法律問題が発生した時は正式に弁護士に引き継ぐ手順を取ります。



依頼者と弁護士が委任契約を結ぶ等ですね。
逆に「法律相談だけ顧問弁護士に聞いて、交渉はスタッフが続行」などという形は非弁行為となる可能性が高いですroudou-pro.com。



顧問弁護士がいると聞くと安心しがちですが、その役割が不明確な場合は突っ込んで質問しましょう。
不自然な代理をしない
合法業者は、会社への伝え方にも注意を払っています。
例えば会社に電話する際、「〇〇さんの代理人の△△と申します」と名乗りつつ、「本日は〇〇さんの退職のご意向をお伝えするためご連絡しております」と伝言役であることを明確にします。
違法業者だと「〇〇の友人ですが」などとごまかしたり、あるいは弁護士や組合の名前を騙るケースもあります。



そういった不自然な名乗り方をしないのが信頼できる業者です。
合法サービスと違法サービスの比較チェックポイント
利用を検討する際、以下のポイントをチェックすることでそのサービスが合法寄りか違法寄りかを見極める手助けになります。



適法な退職代行を見極めるためのポイントとして、労働組合運営の「退職代行ガーディアン」も次のような項目を挙げていますprtimes.jp。
合法サービスと違法サービスの比較チェックポイント
- 支払い先の名義
- 交渉の有無をうたっていないか
- 運営者情報の透明性
- 利用者の口コミ
支払い先の名義
料金の振込先やクレジット決済先が「弁護士法人〇〇」または「△△ユニオン(労働組合)」になっているか確認しましょうprtimes.jp。
適法に運営しているサービスであれば、運営主体が弁護士か労働組合であるため、支払いもその名義で行います。



反対に個人名義や聞いたことのない株式会社名義への支払いを指示された場合、無資格の民間業者の可能性が高いです。
交渉の有無をうたっていないか
公式サイトに「残業代も回収できます」「有給消化100%保証」などと書かれていないか確認しましょう。
そうした法律交渉を匂わせる宣伝をしている業者は、非弁行為を行うリスクがありますasiro.co.jp。



適法業者は「会社とのやりとり不要」「即日退職可能」といった範囲にとどめ、あえて交渉面を強調しませんroudou-pro.comroudou-pro.com。
運営者情報の透明性
ホームページに運営会社(または団体)の情報、担当者の氏名、問い合わせ先(電話番号や住所)が明記されているか確認しましょう。
合法サービスであれば弁護士事務所名や労働組合名、所在地がきちんと書かれていますasiro.co.jp。
一方、違法業者だと匿名性が高く連絡先もメールのみだったりします。



連絡手段がLINEだけという場合も、その業者の公式サイトできちんと法人情報が公開されていれば良いですが、情報が乏しければ警戒しましょう。
利用者の口コミ
個人のブログやSNSの体験談には玉石混交ありますが、「会社に非弁だと突っぱねられた」「追加料金を要求された」等の悪い口コミが多い業者は避けるのが無難です。
もちろん中には競合つぶしのデマもあり得るので、公式発表や第三者機関の評価も参考にしてください。
以上のチェックポイントを踏まえて、安全なサービスかどうか見極めましょう。
少しでも不安があれば、最初から弁護士や労働組合が運営するサービスを選ぶことをおすすめします。
弁護士法人や労働組合が運営する退職代行サービスの法的位置づけ
退職代行サービスには、弁護士(法律事務所)や労働組合が直接運営するものもあります。
これらは非弁行為の問題は原則生じませんが、その仕組みと法的根拠を理解しておきましょう。
弁護士法人(法律事務所)による退職代行
弁護士が運営する退職代行サービスは、文字通り弁護士資格を持つ者が依頼を受けて行うサービスです。



これは厳密には「退職代行」というより弁護士業務の一環であり、法的に可能な範囲が最も広いのが特徴です。
法的にできること
弁護士は依頼者から正式に委任を受ければ、会社とのあらゆる交渉や法律手続きが可能ですshinjuku-law.jpshinjuku-law.jp。
退職の意思表示はもちろん、未払い賃金の請求、ハラスメントの損害賠償請求、退職日や引継ぎ条件の調整、さらには会社が不当な対応をした場合の法的措置(内容証明の送付や労基署への申告、訴訟提起など)まで一括して任せることができます。
メリット
依頼者にとって最大のメリットは、途中で行き詰まる心配が少ないことです。
会社が強硬に拒否してきたり、法的トラブルに発展しても、弁護士であれば適切に対処できます。
また弁護士には守秘義務があるため、安心して相談できる点も利点です。



ブラック企業相手に「弁護士が代理人についた」と伝われば、会社側の態度が軟化する効果も期待できます。
デメリット・注意点
費用面では、民間業者より高額になる傾向があります。
相場として、弁護士による退職代行は5万円前後(事案により異なる)と言われ、2~3万円台が多い民間サービスに比べ倍程度になることもあります。
また利用方法として、直接法律事務所に相談予約をして依頼する形になるため、手軽さでは劣るかもしれません。



しかし昨今はメールやオンラインで完結できる弁護士事務所も増えており、大きなハードルにはならなくなっています。
例
弁護士法人〇〇が提供する「弁護士による退職代行サービス」といった名称で宣伝している例があります。
これは依頼を受けた弁護士が会社に代理人通知を送り、以後の連絡は全て法律事務所宛てにしてもらうよう要求します。
会社との直接交渉も弁護士が行い、退職手続きが完了するまでサポートします。



違法性は全く問題になりませんし、会社側も下手な対応をすれば即法律論で反論されるため、スムーズに退職が進みやすいようです。
労働組合が運営する退職代行
もう一つの合法的な形態が、労働組合(ユニオン)が運営する退職代行サービスです。
労働組合は労働組合法という法律によって活動が保証されており、その中には組合員(依頼者)のために使用者(会社)と交渉する権利も含まれます。



労働組合運営のサービスは、この団体交渉権を活用して合法的に会社と交渉できる数少ない退職代行機関ですprtimes.jp。
法的にできること
労働組合は組合員の労働条件に関して、会社と団体交渉を行う権利があります(労働組合法第7条など)。
そのため、退職に関する条件(退職日、残業代や有給の扱い、ハラスメント問題の解決など)についても組合交渉という形で話し合うことが可能ですasiro.co.jp。
弁護士ではない組合スタッフでも、組合の正式な交渉担当者として会社とやりとりすることが認められています。



これは弁護士法72条の但書「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない」に該当し、労働組合法による正当な行為として許容されるからですtoben.or.jp。
メリット
費用面で比較的安価に充実したサービスを受けられる点がメリットです。
多くの労組系退職代行は2~3万円程度の定額料金で、弁護士並みに会社と交渉してくれます。
また、会社側から見ても「正式な労働組合からの要求」となるため無視しづらく、団交を拒めば不当労働行為(労組法違反)になる可能性もあることから、真摯に対応せざるを得ません。



結果として、ブラック企業相手でも法律遵守を促しやすく、スムーズな退職につながりやすいです。
デメリット・注意点
労働組合を利用するには一時的にその組合に加入する必要がある場合があります。
サービス利用料とは別に組合費(加入金)が発生するケースもありますが、多くはサービス料金に含まれているか、象徴的な金額です。
また労組は裁判代理権こそありませんので、万一交渉が決裂して法廷闘争になった場合は弁護士の協力が必要です。



しかし退職代行の範囲で裁判まで行く例は稀であり、まず問題ありません。
例
代表的なのが「退職代行ガーディアン」です。
これは後述するように労働組合法人「東京労働経済組合」が運営しており、依頼者は同組合の組合員(特別加入)としてサポートを受けます。
組合の正式名称で会社に通知を出し、合法的に退職の意思表示代行や条件交渉を行ってくれますasiro.co.jp。



弁護士法人に頼むより費用が抑えられ、かつ違法性の心配なく安心して利用できるため、近年利用者が増えている形態です。
以下に、運営主体ごとの退職代行サービスの比較表を示します。



各主体の法的な強み・弱みやメリットをまとめました。
退職代行サービスの運営主体ごとの法的対応範囲と注意点比較表
運営主体 | 法的に可能な範囲 | メリット | 留意点(デメリット) |
---|---|---|---|
弁護士(法律事務所) | あらゆる法律交渉・手続きが可能。未払い賃金請求、損害賠償請求、内容証明の送付、訴訟提起まで対応可。 (例:shinjuku-law.jp) | 法的トラブルも包括対応できる。違法性の心配が一切なく、会社に対して強い抑止力がある。 | 費用が高額になりやすい(数万円〜数十万円)。 法律相談予約など、手続きに若干の手間がかかる。 |
労働組合 | 労働条件に関する団体交渉が可能。退職日の調整、未払い賃金・有給休暇の取得交渉などを合法的に実施可。 (例:asiro.co.jp) | 費用が比較的安価(数万円)。 会社側も無視しづらく、交渉に応じやすい。 非弁行為リスクがない。 | 利用には組合加入が必須(サービス申込時に加入手続きを行う)。 裁判対応などは弁護士へ別途依頼が必要。 |
民間企業(無資格) | 本人の退職意思を「伝えるだけ(使者)」に限定。 退職届の提出代行や電話連絡などのみ可。 (参考:shinjuku-law.jp) | 手軽に利用でき、料金も安価(相場2万円前後)。 即日対応などスピーディーな点が強み。 | 法的交渉が一切できないため、会社の対応次第では退職手続きが滞る可能性あり。 違法業務を行う業者も存在し、利用者側も巻き込まれるリスクがある。 |
この表から明らかなように、弁護士や労働組合が運営するサービスは法的に安全であり、依頼者は非弁行為を心配せずに済みます。
特に労働組合型は費用と効果のバランスが良く、現在業界内で存在感を増しています。



一方、無資格の民間業者は違法を避けるためサービス範囲が狭く、トラブル発生時に対処不能となる弱点があります。
利用者が法的トラブルに巻き込まれないために確認すべき項目
ここまで見てきたように、退職代行サービスを利用する際には事前の見極めが極めて重要です。
最後に、利用者自身が法的トラブルを避けるために確認すべきポイントを整理します。



大切なのは、「違法な業者に依頼しないこと」、そして「自分の退職に関する基本的な権利を把握しておくこと」です。
サービス選びのチェック項目
利用者が法的トラブルに巻き込まれないために確認すべき項目
- 運営主体と支払い先の確認
- 対応内容の確認
- 契約書・規約の確認
- 法令や権利の基礎知識を持つ
- 公的相談先の活用
運営主体と支払い先の確認
前述のチェックリストの通り、まずそのサービスが誰によって運営されているかを確認しましょう。
見当たらない場合はお問い合わせ窓口に質問しても構いません。
「運営は何という団体(会社)ですか?弁護士や組合が関与していますか?」と尋ね、明確に答えられないようなら避けるべきです。
加えて、実際に料金を支払う際の名義も確認しますprtimes.jp。



支払い案内メールなどで振込先が法人名でなく個人名だった…という場合は要注意です。
対応内容の確認
利用前相談の段階で、自分のケースに対し「どこまで対応してもらえるのか」を具体的に確認しましょう。
例えば
などと聞いてみます。
適法な業者であれば、「引き留めの言葉は一旦持ち帰りますのでご自身で最終判断ください」「有給消化の意思もお伝えはできますが、会社が拒否した場合それ以上はできません」といった現実的な回答が返ってくるでしょう。
反対に



「全部任せてください!必ず有給も取れます!」
などと安易に請け負う場合、非弁リスクがあります。
また、



「残業代も取りましょうか?」
などこちらが言っていない要求まで代行しようとするなら違法まっしぐらです。
そのような業者は避けましょう。
契約書・規約の確認
依頼を正式に申し込む際には契約書や利用規約に目を通してください。



難しい法律用語が並んでいる場合もありますが、「当社は法律上の交渉行為は行いません」「当社サービスは意思表示の伝達代行に限ります」などの文言が入っていればひとまず安心材料です。
また、万一トラブルになった場合の返金や責任についても書かれているか確認しましょう。
悪質な業者だと契約書がなく口頭やメールだけで話が進む場合もあります。
そのような場合は証拠が残らないため、後々揉めた際に不利です。



必ず書面か記録の残る形で契約を交わしてください。
法令や権利の基礎知識を持つ
サービス任せにするとはいえ、自分自身も退職に関する基本的な労働者の権利を知っておくことが大切です。
例えば、「期間の定めのない労働契約の労働者はいつでも辞められる。退職の申し出から2週間経てば労働契約は終了する」という民法の規定roudou-pro.comは覚えておきましょう。



つまり会社が「認めない」と言おうが法律上は退職できるのですroudou-pro.comroudou-pro.com。
また就業規則で「退職は1ヶ月前予告」等と定められていても、法律(民法)の2週間には優先しません。



こうした知識があれば、万一代行業者が頼りにならなくても自分で対処できますし、業者との打ち合わせでも適切な依頼内容を判断できます。
公的相談先の活用
最後に、迷ったら公的機関に相談する選択肢もあります。
各地の労働基準監督署や労働局には「総合労働相談コーナー」があり、退職に関する相談もできます。



直接「退職代行サービスを使おうか悩んでいる」と相談すれば、客観的な助言が得られるでしょう。
また、弁護士会の法律相談や法テラス(日本司法支援センター)を利用して、事前に弁護士に30分ほど無料相談するのも有効です。
その上で代行サービスを選ぶか弁護士に正式依頼するか決めても遅くありません。



とにかく一人で抱え込まず、公的なリソースも活用してみてください。
以上の点を押さえておけば、退職代行サービス利用による法的トラブルはぐっと減らせます。



「会社を辞めたい」という切実な思いを、安全にかなえるために、準備と確認を怠らないようにしましょう。
「退職代行ガーディアン」の安全性と法的根拠
数ある退職代行サービスの中で、「退職代行ガーディアン」は適法性と実績の両面で高い評価を得ているサービスです。
ブラック企業からの脱出を図る利用者にとっても安心できる選択肢と言えるでしょう。



この節では、退職代行ガーディアンを例に、安全なサービスの具体像とその法的根拠を確認します。
運営主体と第三者認証
退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合という労働組合法人(労働組合)が運営していますprtimes.jpprtimes.jp。
東京労働経済組合は東京都労働委員会から正式に認証された組合でありasiro.co.jpasiro.co.jp、信頼性は折り紙付きです。



第三者機関である行政から認められた労働組合が母体という点で、他の無資格業者とは一線を画しています。
適法な交渉権限
労働組合運営である強みから、ガーディアンは弁護士法に触れることなく会社と交渉できる法的権限を持っていますasiro.co.jpasiro.co.jp。
具体的には、依頼者は東京労働経済組合に臨時的に加入し、組合員として退職交渉を委任します。
組合側は団体交渉として会社に対し退職意思を伝達し、必要に応じて退職条件(有給消化や残業代精算など)の交渉も行いますasiro.co.jpasiro.co.jp。
これらはすべて労働組合法に基づく正当な組合活動であり、非弁行為には当たりません。



ガーディアン自身、「企業と適法に交渉できる数少ない退職代行機関」として依頼者の権利を守りながらサポートすると明言していますprtimes.jp。
安全性と実績
ガーディアンは業界最大手の一つであり、2020年のサービス開始以来、豊富な実績を積んでいますprtimes.jp。
違法業者がはびこる業界の中で、ガーディアンは自社の適法運営を強みとして業界健全化にも取り組んでいる点が特徴ですprtimes.jp。
2025年3月には、違法業者による被害相談が増えている現状を受け、利用者向けの相談窓口を開設したことがプレスリリースで発表されましたprtimes.jpprtimes.jp。



このように、自社の宣伝のみならず「退職代行業界全体を良くしていこう」という姿勢を示していること自体、信頼できる要素でしょう。
利用者の評判
第三者による評判も上々です。
利用者の口コミでは「即日で会社に連絡してくれて助かった」「上司と直接話さず辞められて精神的に楽だった」という声がある一方、「対応が丁寧で安心した」「違法な交渉はしないと事前に説明があって信頼できた」といった安心感に関する評価が目立ちます。



また、万一会社が強硬に拒否した場合でも、労働委員会への申立てなど組合ならではの次の手段があるため、「最後まで面倒を見てもらえた」という報告もあります。
以上から、退職代行ガーディアンは安全性・適法性が確認されたサービスと言えます。
法的根拠は労働組合法による団体交渉権の行使であり、弁護士法違反の心配は不要です。



ブラック企業を相手に確実に退職したいという場合、一つの有力な選択肢となるでしょう。
関連する法令と知っておくべき法律知識
最後に、退職代行サービスや退職にまつわる関連法令をまとめておきます。



具体的な条文名や趣旨を知っておくことで、より一層理解が深まるでしょう。
弁護士法(弁護士法第72条 等)
繰り返し述べてきた通り、弁護士法第72条は非弁護士による法律事務の取扱いを禁止していますtoben.or.jp。



退職代行サービスが問題になるのはこの条文に触れるか否かです。
また、弁護士法第77条は非弁行為への罰則を定めており、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑事罰が科されますshinjuku-law.jp。



法人ぐるみで違反した場合は法人自体も罰金刑の対象ですshinjuku-law.jp。
労働基準法
労働基準法は労働者の最低限の労働条件を定める法律です。
退職に関連して重要な規定として、第16条「違約金の予定の禁止」があります。
これは労働契約の解除(退職)に際して使用者があらかじめ違約金や損害賠償額を定める契約を無効とするものです。



つまり、「辞めるなら罰金○万円」といった契約条項は法的に無効です。
ブラック企業が脅し文句に使うことがありますが、安心してください。
他にも、第39条では年次有給休暇の権利が定められており、退職前に残っている有給休暇を取得することは労働者の権利です。
退職代行業者が有給消化の意思を伝えるだけなら問題ないのはこの権利行使の範囲だからです。



とはいえ取得時期の調整は会社権限もあるため、そこに交渉が入ると非弁問題になります。
第24条「賃金支払いの原則」および第23条では、退職時の未払い賃金は退職後できるだけ速やか(7日以内が目安)に支払わなければならないことも定めています。
未払い給与の請求も労基法上当然の権利なので、本来は会社は払う義務があります。



ただし争いになると非弁になるので、弁護士か労組の出番となります。
民法(民法627条)
民法は労働契約の基礎となる一般法で、第627条に労働者からの一方的解約(退職)の規定があります。
期間の定めのない雇用契約では、労働者はいつでも辞職の申し入れができ、申し入れから2週間経過すれば契約は終了しますroudou-pro.com。
これは会社の承認がなくても法律上退職が成立することを意味しますroudou-pro.com。



したがって「会社が認めないと辞められない」は誤りです。
また契約期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由があれば直ちに解約でき(民法628条)、そうでなくても1年以上勤務していれば退職の自由が労働契約法で認められるケースがあります。
要するに労働者の退職の自由は基本的に保障されています。ブラック企業であっても法律に則って意思表示すれば辞められるのです。



この民法のルールは退職代行サービスを利用する際の大前提となります。
労働組合法
労働組合法は労働者が団結して交渉する権利を守る法律です。
退職代行を労組が行う場合、この法律が根拠となります。



特に第7条は不当労働行為の禁止を規定し、使用者が正当な団体交渉を拒否することを禁じています。
つまり労働組合が退職に関して交渉を申し入れたら、会社は誠実に対応しなければなりません。
無視すれば労働委員会から是正命令を受ける可能性があります。労組運営の退職代行が強力なのは、この法的プレッシャーが背景にあるためです。



また労組は組合員のために必要なら厚生労働省のあっせん制度を利用したり、団交拒否で労働委員会に救済申し立てをすることも可能で、法の手厚い保護があります。
その他関連法
場合によっては職業安定法も関係します。
職業安定法では「職業紹介事業」の免許なく労働者供給やあっせんを業として行うことを禁止しています。
退職代行は職業紹介(求人・求職のマッチング)ではありませんが、「労働者供給」的と見られることを避けるため、労組で行う場合を除き注意が払われています。



また退職勧奨を代理で行うことは人材ビジネス上問題になるとの指摘もありましたが、現在は主に弁護士法の非弁か否かが論点です。
まとめ
以上、ブラック企業で苦しむ方々に向けて、退職代行サービスの利用に関する法的リスクと安全性について総合的に解説しました。



退職は労働者の正当な権利です。そして適切な支援を受ければ、決して怖れることなくその権利を行使できます。
本ガイドの内容を踏まえ、ぜひ安全で適法な方法で新たな一歩を踏み出してください。
あなたの勇気ある決断を応援しています。



今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。
よくある質問
- 退職代行サービスは全て非弁行為に該当するのですか?
-
いいえ、すべての退職代行サービスが非弁行為に該当するわけではありません。
弁護士資格を持たない者が報酬を得て、法律事務を行うことは弁護士法第72条で禁止されています。退職の意思を伝えるだけであれば問題ありませんが、未払い賃金の請求や退職条件の交渉などを行うと非弁行為となる可能性があります。 - 非弁行為を行う退職代行業者に依頼すると、利用者も罰せられますか?
-
通常、非弁行為を行った業者が罰せられますが、利用者にも影響が及ぶ可能性があります。
弁護士法第77条により、非弁行為を行った者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。利用者が直接罰せられることは稀ですが、会社側が非弁行為を理由に退職手続きを拒否するなどのトラブルに発展する可能性があります。 - 労働組合が運営する退職代行サービスは非弁行為に該当しないのですか?
-
労働組合が自らの組合員のために行う団体交渉は、非弁行為には該当しません。
労働組合法により、労働組合は団体交渉権を持ち、組合員の労働条件について交渉することが認められています。ただし、労働組合と提携しているだけの業者が交渉を行うと非弁行為に該当する可能性があります。 - 退職代行サービスを利用する際、どのような点に注意すべきですか?
-
サービス内容が非弁行為に該当しないかを確認することが重要です。
退職の意思を伝えるだけでなく、退職条件の交渉や未払い賃金の請求などを行うサービスは、弁護士資格を持たない者が行うと非弁行為に該当します。サービス内容を事前に確認し、適切な業者を選ぶことが大切です。 - 弁護士に退職代行を依頼するメリットは何ですか?
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法的な交渉や手続きを一任できる点が大きなメリットです。
弁護士は法律事務を行う資格を持っており、退職条件の交渉や未払い賃金の請求、訴訟対応などを合法的に行えます。トラブルが予想される場合や、確実な対応を求める場合は、弁護士に依頼することが安心です。 - 非弁行為に該当する具体的な行為にはどのようなものがありますか?
-
未払い賃金の請求、退職条件の交渉、損害賠償請求などが該当します。
弁護士資格を持たない者が報酬を得て、これらの法律事務を行うことは弁護士法で禁止されています。退職代行業者がこれらの行為を行うと、非弁行為に該当する可能性があります。 - 退職代行サービスを利用しても、会社が退職を認めない場合はどうすればよいですか?
-
労働者には退職の自由があり、会社の同意は必要ありません。
民法により、労働者はいつでも退職の意思を表示することができます。会社が退職を認めない場合でも、退職の意思表示から2週間経過すれば、労働契約は終了します。ただし、トラブルを避けるために、弁護士や労働組合に相談することをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用する際、どのような業者を選べばよいですか?
-
弁護士が運営する業者や、労働組合が運営する業者を選ぶと安心です。
これらの業者は、法律に基づいて適切な対応が可能です。サービス内容が明確で、非弁行為に該当しないことを確認できる業者を選ぶことが重要です。口コミや実績も参考にしましょう。 - 退職代行サービスを利用することで、職場にどのような影響がありますか?
-
職場との関係性や退職理由によって影響は異なります。
退職代行サービスを利用することで、直接の対話を避けられる利点がありますが、職場との関係性が悪化する可能性もあります。退職後の人間関係や再就職先での評価に影響を与えることも考慮し、慎重に判断することが必要です。 - 退職代行サービスを利用した後、再就職に影響はありますか?
-
一般的には、退職代行サービスの利用が再就職に直接影響を与えることは少ないです。
ただし、前職の退職理由や経緯を問われる場合があります。退職代行サービスを利用した理由を正直に説明し、前向きな姿勢を示すことが大切です。再就職活動では、ポジティブな印象を与えるよう心がけましょう。 - 退職代行サービスを利用したことが会社に知られると、不利益を被ることはありますか?
-
退職代行サービスの利用が会社に知られても、法的に不利益を被ることは基本的にありません。
労働者には退職の自由があり、退職代行サービスを利用すること自体は違法ではありません。ただし、会社との関係性や退職理由によっては、再就職時の推薦状や評価に影響を与える可能性があります。 - 退職代行サービスを利用する際、家族に知られたくないのですが、可能ですか?
-
退職代行サービスの利用を家族に知られずに進めることは可能です。
多くの退職代行業者は、依頼者のプライバシーを尊重し、連絡先や書類の送付先などを指定できます。ただし、会社からの連絡が家族に届く可能性もあるため、事前に業者と相談し、対応策を講じることが重要です。 - 退職代行サービスを利用した後、会社から直接連絡が来た場合、どう対応すればよいですか?
-
会社から直接連絡が来た場合は、退職代行業者に連絡し、対応を任せることが望ましいです。
弁護士が対応している場合、会社は直接連絡を控えるべきですが、民間業者の場合は法的拘束力がないため、連絡が来る可能性があります。その際は、冷静に対応し、業者に報告して指示を仰ぎましょう。 - 退職代行サービスを利用しても、退職日を会社に決められることはありますか?
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退職日については、労働者が希望を伝えることができますが、会社との調整が必要な場合もあります。
民法では、退職の意思表示から2週間で退職が成立するとされていますが、契約内容や就業規則によって異なる場合があります。弁護士や労働組合が対応する場合、適切な交渉が可能です。 - 退職代行サービスを利用すると、退職金や未払い賃金の支払いに影響がありますか?
-
退職代行サービスの利用自体が、退職金や未払い賃金の支払いに直接影響を与えることはありません。
ただし、民間業者が交渉を行うと非弁行為に該当する可能性があるため、弁護士や労働組合を通じて請求することが望ましいです。適切な手続きを踏むことで、正当な権利を守ることができます。 - 退職代行サービスを利用した後、会社から損害賠償を請求されることはありますか?
-
正当な理由で退職する場合、会社から損害賠償を請求されることは基本的にありません。
ただし、契約違反や引継ぎの不備などが原因で損害が発生した場合、会社が請求を検討する可能性があります。そのため、退職代行サービスを利用する際は、弁護士や労働組合と連携し、適切な対応を行うことが重要です。 - 退職代行サービスを利用することで、再就職に影響がありますか?
-
退職代行サービスの利用が再就職に直接的な影響を与えることは少ないですが、前職の退職理由や経緯を問われる場合があります。
その際は、退職代行サービスを利用した理由を正直に説明し、前向きな姿勢を示すことが大切です。再就職活動では、ポジティブな印象を与えるよう心がけましょう。 - 退職代行サービスを利用しても、会社が退職を認めない場合はどうすればよいですか?
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労働者には退職の自由があり、会社の同意は必要ありません。
民法により、労働者はいつでも退職の意思を表示することができます。会社が退職を認めない場合でも、退職の意思表示から2週間経過すれば、労働契約は終了します。ただし、トラブルを避けるために、弁護士や労働組合に相談することをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用する際、どのような業者を選べばよいですか?
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弁護士が運営する業者や、労働組合が運営する業者を選ぶと安心です。
これらの業者は、法律に基づいて適切な対応が可能です。サービス内容が明確で、非弁行為に該当しないことを確認できる業者を選ぶことが重要です。口コミや実績も参考にしましょう。 - 退職代行サービスを利用することで、職場にどのような影響がありますか?
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職場との関係性や退職理由によって影響は異なります。
退職代行サービスを利用することで、直接の対話を避けられる利点がありますが、職場との関係性が悪化する可能性もあります。退職後の人間関係や再就職先での評価に影響を与えることも考慮し、慎重に判断することが必要です。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの連絡を完全に遮断できますか?
-
完全に遮断することは難しいですが、対応策はあります。
退職代行業者が会社に対して、依頼者への直接連絡を控えるよう要請することは可能です。しかし、法的に連絡を完全に禁止することはできません。万が一、会社から連絡が来た場合は、退職代行業者に報告し、適切な対応を依頼しましょう。 - 退職代行サービスを利用すると、離職票や源泉徴収票の受け取りに影響がありますか?
-
通常、影響はありませんが、事前に確認が必要です。
退職代行業者が会社に対して、必要書類の送付先を指定することで、離職票や源泉徴収票を受け取ることができます。ただし、会社が書類の送付を拒否する場合もあるため、事前に業者と相談し、対応策を講じることが重要です。 - 退職代行サービスを利用することで、社会保険や雇用保険の手続きに影響がありますか?
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基本的には影響ありませんが、注意が必要です。
退職代行業者が会社に対して、社会保険や雇用保険の手続きを依頼することは可能です。しかし、会社が手続きを怠る場合もあるため、退職後に自分で手続き状況を確認し、必要に応じて労働基準監督署やハローワークに相談することをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用しても、会社からの退職承認が得られない場合はどうすればよいですか?
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労働者には退職の自由があり、会社の承認は必要ありません。
民法第627条により、労働者は退職の意思表示から2週間経過すれば、労働契約は終了します。会社が退職を認めない場合でも、法的には退職が成立します。ただし、トラブルを避けるために、弁護士や労働組合に相談することをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの損害賠償請求を防ぐ方法はありますか?
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適切な手続きを踏むことで、損害賠償請求を防ぐことが可能です。
退職代行業者が会社に対して、退職の意思を適切に伝え、必要な引継ぎや書類の返却などを行うことで、損害賠償請求のリスクを減らすことができます。また、弁護士や労働組合を通じて退職手続きを行うことで、法的なトラブルを回避することができます。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの懲戒解雇を防ぐ方法はありますか?
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正当な理由で退職する場合、懲戒解雇を防ぐことが可能です。
退職代行業者が会社に対して、退職の意思を適切に伝え、必要な手続きを行うことで、懲戒解雇のリスクを減らすことができます。また、弁護士や労働組合を通じて退職手続きを行うことで、法的なトラブルを回避することができます。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの嫌がらせを防ぐ方法はありますか?
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適切な対応を行うことで、会社からの嫌がらせを防ぐことが可能です。
退職代行業者が会社に対して、依頼者への嫌がらせを控えるよう要請することは可能です。また、弁護士や労働組合を通じて退職手続きを行うことで、法的なトラブルを回避することができます。 - 職代行サービスを利用する際、会社からの再就職妨害を防ぐ方法はありますか?
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法的手続きを行うことで、再就職妨害を防ぐことが可能です。
会社が再就職先に対して、虚偽の情報を提供するなどの妨害行為を行った場合、名誉毀損や業務妨害に該当する可能性があります。そのような場合は、弁護士に相談し、適切な対応を行うことをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの退職金不払いを防ぐ方法はありますか?
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適切な手続きを行うことで、退職金不払いを防ぐことが可能です。
退職代行業者が会社に対して、退職金の支払いを依頼することは可能です。しかし、会社が支払いを拒否する場合もあるため、弁護士や労働組合を通じて、法的手続きを行うことをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの有給休暇消化拒否を防ぐ方法はありますか?
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法的手続きを行うことで、有給休暇消化拒否を防ぐことが可能です。
労働基準法により、有給休暇の取得は労働者の権利とされています。会社が有給休暇の取得を拒否する場合、弁護士や労働組合を通じて、法的手続きを行うことをおすすめします。 - 退職代行業者が「顧問弁護士がいる」と宣伝していますが、それだけで安心できますか?
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顧問弁護士の存在だけでは、非弁行為のリスクを完全に排除できません。
顧問弁護士がいることは一定の安心材料ですが、実際に退職代行業務を弁護士が直接行っているかが重要です。業者が弁護士の名前を借りているだけで、実務に関与していない場合、非弁行為に該当する可能性があります。弁護士が直接対応するかどうかを確認しましょう。 - 退職代行サービスを利用すると、会社から「損害賠償を請求する」と言われました。どうすればよいですか?
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正当な退職であれば、損害賠償請求が認められることは稀です。
民法では、労働者は2週間前に退職の意思を示せば、退職が可能とされています。ただし、引継ぎを怠ったり、業務に重大な支障をきたした場合、損害賠償請求のリスクが生じることもあります。不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用しても、会社が退職を認めない場合はどうすればよいですか?
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労働者には退職の自由があり、会社の承認は必要ありません。
民法第627条により、労働者は退職の意思表示から2週間経過すれば、労働契約は終了します。会社が退職を認めない場合でも、法的には退職が成立します。ただし、トラブルを避けるために、弁護士や労働組合に相談することをおすすめします。 - 退職代行サービスを利用する際、退職届は必要ですか?
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法律上、退職届の提出は必須ではありませんが、提出することが望ましいです。
民法では、口頭での退職の意思表示でも退職は成立します。しかし、会社の就業規則で退職届の提出が定められている場合が多く、提出することでトラブルを避けることができます。退職代行業者に退職届の作成や提出を依頼することも可能です。 - 退職代行サービスを利用する際、引継ぎは必要ですか?
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引継ぎは法的義務ではありませんが、可能な限り行うことが望ましいです。
引継ぎを行わないことで、会社に損害が発生した場合、損害賠償請求のリスクが生じる可能性があります。退職代行業者と相談し、引継ぎ書類の作成や業務の整理を行うことで、円満な退職を目指しましょう。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの連絡を完全に遮断できますか?
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完全に遮断することは難しいですが、対応策はあります。
退職代行業者が会社に対して、依頼者への直接連絡を控えるよう要請することは可能です。しかし、法的に連絡を完全に禁止することはできません。万が一、会社から連絡が来た場合は、退職代行業者に報告し、適切な対応を依頼しましょう。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの懲戒解雇を防ぐ方法はありますか?
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正当な理由で退職する場合、懲戒解雇を防ぐことが可能です。
退職代行業者が会社に対して、退職の意思を適切に伝え、必要な手続きを行うことで、懲戒解雇のリスクを減らすことができます。また、弁護士や労働組合を通じて退職手続きを行うことで、法的なトラブルを回避することができます。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの嫌がらせを防ぐ方法はありますか?
-
適切な対応を行うことで、会社からの嫌がらせを防ぐことが可能です。
退職代行業者が会社に対して、依頼者への嫌がらせを控えるよう要請することは可能です。また、弁護士や労働組合を通じて退職手続きを行うことで、法的なトラブルを回避することができます。 - 退職代行サービスを利用する際、会社からの再就職妨害を防ぐ方法はありますか?
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法的手続きを行うことで、再就職妨害を防ぐことが可能です。
会社が再就職先に対して、虚偽の情報を提供するなどの妨害行為を行った場合、名誉毀損や業務妨害に該当する可能性があります。そのような場合は、弁護士に相談し、適切な対応を行うことをおすすめします。
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