この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
「損害賠償だって…本当に払わないといけないの?」
「辞めただけで懲戒解雇とか、ありえるの?」
「悪評ばらまくって言われたけど、どうしたらいい?」

普通に辞めて大丈夫だし、そんな扱いしてくる連中はさっさと切るべき。
損害賠償や懲戒解雇などの脅しは、ほとんどが法的に無効で通用しない。
退職は労働者の自由であり、会社の許可も承諾も一切不要。
書面や録音で証拠を残し、必要なら退職代行や専門家の力を借りれば安全に辞められる。
退職を伝えたら突然、会社から脅されて困っていませんか?
「損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」「業界にいられなくなるぞ」など、信じられないような言葉をぶつけられ、不安や恐怖で退職をためらっているかもしれません。



けれど、それらの脅しの多くは法的に通用しないどころか、違法行為すら含まれるケースもあるのです。
この記事では、実際にあった脅し文句を元に、
- 法的な視点で有効かどうかを明快に解説し
- 心が乱されないための考え方と心構え
- 証拠の残し方や、退職代行など実務的な安全策
までをすぐに使える形で徹底解説しています。
今まさに「辞めたいのに辞められない」と悩んでいる方は、この記事を読むことで、会社の脅しに振り回されず、自分の人生を取り戻す一歩が踏み出せるはずです。
もう一人で抱え込まないでください。



安心して退職したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
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はじめに
ブラック企業を退職しようと決意したとき、会社側から様々な脅し文句で引き止められるケースがあります。
本ガイドでは、そうした脅し文句をカテゴリー別に整理し、それぞれに対する法的根拠に基づいた反論方法、心理的な対策、実務的な対応策をまとめました。
労働者には退職の自由が保障されており、どんな脅しにも屈する必要はありません。



正しい知識と準備で、安心して安全に退職できるようにしましょう。
法的に無効な脅し
ブラック企業がよく使う法的根拠のない脅し文句です。
これらは法律や判例に照らして無効であり、真に受ける必要はありません。



それぞれについて、法的観点・心理的観点・実務的観点から対処法を解説します。
法的に無効な脅し
「損害賠償を請求する」
法的対策
労働者が正当な手続きで退職すること自体に対し、会社が損害賠償を請求することはほぼ不可能です。
まず労働基準法第16条が「使用者は労働契約不履行の違約金や損害賠償の予定をしてはならない」と定めており、「辞めたら違約金・損害賠償」といった契約や要求自体が違法です。



したがって、「違約金を払え」と言われても支払義務はありません。
また、民法上も期間の定めのない雇用契約であれば2週間前の通知で退職可能です。
よほど異常な状況(例えば無断で突然失踪し会社に重大な損害を与えた等)でない限り、退職を理由に従業員へ損害賠償請求することはできません。
仮に会社に何らかの損害が発生しても、通常のミスや退職程度で従業員に賠償責任を問うのは認められません。
実際、「辞めたら損害賠償」と脅した会社が逆に不当訴訟として損害賠償を科された判例もありますgentosha-go.com。



要点:法律上、正当な退職に違約金・損害賠償は認められないので安心してください。
心理的対策
損害賠償請求という言葉はインパクトが大きく、脅されると不安になります。



しかし、多くの場合これはブラフに過ぎません。
企業側も法的に無理筋だと分かっていて、あなたの退職を諦めさせる目的で言っていることが大半です。



「もし訴えられたら…」
と怯える必要はありません。
自分には退職の正当な権利があるということを思い出し、



「法的に支払義務はない」
と冷静に受け止めましょう。
また、



「会社に迷惑をかけてしまうのでは」
と罪悪感を覚えるかもしれませんが、退職は労働者の正当な権利であり、企業側の都合で束縛されるものではありません。



脅し文句の意図を見抜き、毅然とした気持ちを持つことが大切です。
冷静に冷静に冷めた眼で観察しましょう。
実務的対策
まず退職の意思は書面で通知し、証拠を残しましょう(後述の「退職届を受理しない」の対策も参照)。
内容証明郵便で退職届を送るなどしておけば、



「損害賠償を請求する」
と後から言われても、こちらがルールに従って退職手続きをした証拠になります。
脅しの言質(メールや会話)も記録・保存しておきましょう。
万が一会社から内容証明や訴訟予告が届いた場合は、速やかに労働問題に詳しい弁護士に相談してください。
ただし通常は請求自体してこないか、請求しても認められませんので過度に心配しすぎないようにしましょう。



なお、退職の際は無断欠勤などは避け、就業規則の手続きに沿って意思表示することも大切です。
適切な手順を踏めば、会社に訴訟の口実すら与えずに済みます。
どうしても不安な場合は、退職代行サービスの利用も検討しましょう。



プロが代理で連絡・交渉してくれるため、直接やりとりすることなく安全に辞められます。
「懲戒解雇にする」
法的対策
そもそも、正当な理由もなく



「懲戒解雇にするぞ」
と脅すこと自体、違法性の高い行為ですroudou-bengoshi.com。



懲戒解雇は就業規則で定められた重大な規律違反等があった場合にのみ適用できる厳しい処分で、会社が恣意的に乱用することは許されません。
退職の意思を示しただけの労働者に対し、合理的理由もなく懲戒解雇を予告するのは不当であり、もし実行されても不当解雇として無効になる可能性が極めて高いです。
仮に会社側が本当に懲戒解雇処分に踏み切っても、解雇理由が無ければ無効ですし、労働審判や訴訟で争えば撤回・損害賠償(未払い賃金や慰謝料)の請求も可能です。



不当に懲戒解雇された場合、退職金を減額・不支給にされることも本来許されません。
むしろこのような脅迫的な退職強要は労働法上許されず、悪質な場合は刑法上の脅迫罪・強要罪(刑法222条・223条)に該当する可能性すらありますroudou-bengoshi.com。



要するに正当な理由なく懲戒解雇を盾に脅す行為は違法であり、真に受ける必要はありませんし、実行されても法的に争えば覆せます。
心理的対策
懲戒解雇という言葉を出されると、



「経歴に傷がつくのでは」
「再就職できなくなるのでは」
と大きな不安を感じるものです。



会社はその不安感につけ込んできます。
しかし、あなたが心当たりのある重大な違反行為をしていない限り、懲戒解雇が実行される可能性は極めて低いです。



そもそも、懲戒処分となる事由もないのに懲戒解雇することは法的に認められません。
脅し文句として懲戒解雇を持ち出すのは、会社側もそれ以外に引き止める手段が無いからこその暴挙であり、言葉の威力ほど実態は伴いません。
仮に



「懲戒解雇だ!」
と言われても、



「そうなれば不当解雇で争うまで」
と腹を括るくらいの強い気持ちでいてください。
実際に裁判になれば会社の脅しの不当性が問われ、違法と判断されるのは明らかです。



大切なのは、「会社がそこまで言うのは自身に非があるからではなく、会社側の焦りや違法行為である」という視点を持ち、冷静さを保つことです。
実務的対策
懲戒解雇をほのめかす発言は記録しておきましょう。
会話をスマホで録音したり、メールで言われた場合はそのメールを保存します。



後々、会社側の違法な脅迫の証拠として役立ちます。
脅しに屈して自分から退職届を書かされることだけは避けてください。
一度自ら「退職します」とサインしてしまうと、脅迫による退職でも撤回が難しくなるおそれがあります。



ただし民法96条の「強迫」に当たる場合、後から取り消せる可能性もあります。
上司に退職届を書けと言われても、



「少し考えさせてください」
と保留し、決してその場で書かないようにしましょう。
もし本当に懲戒解雇通知を受け取ってしまったら、速やかに弁護士や労働組合に相談し、不当解雇として争う準備をしてください。
退職金や未払い給与がある場合も諦めず請求しましょう。
繰り返しになりますが、そのような事態になる前に、第三者(弁護士・労基署・退職代行など)に入ってもらうことで会社側も軽率な脅しを控える可能性があります。



一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用することも実務上の重要な対策です。
その他の法的に無効な脅し文句
上記以外にも、法律上認められない脅しが存在します。代表的なものと対処法を挙げます。
「退職届を受理しない/退職は認めない」
退職の意思表示は労働者の自由であり、会社の承認は本来不要です。



会社側が一方的に退職を拒否することはできません。
民法627条に定められた手順(期間の定めのない雇用なら2週間前通知)を満たしていれば、退職届が受理されなくても法律上退職は成立します。
心理的には



「辞められないのでは?」
と不安になりますが、退職は届け出制であり「許可」ではないと理解してください。
実務的には、上司が受け取らない場合は内容証明郵便で退職届を送付し、コピーを保管しましょう。



それでも引き止められても、通知から2週間経過すれば出社義務はありません。



円満解決が難しければ、労働基準監督署や退職代行サービスに間に入ってもらいましょう。
「残りの給与を払わない」
「迷惑をかけた罰だ」などと言って、退職間近の給与や最終月給を支払わないと脅すケースです。



しかし、すでに働いた分の給与を支払うのは会社の義務であり、退職時期に関係なく支払いを拒むことはできません。
これは明確に違法(賃金不払い)で、労働基準法第24条にも反します。
心理的には「お金をもらえないと生活できない」と動揺してしまいますが、法的手段で必ず回収できます。



実務的には、出勤簿・タイムカード・給与明細など未払い給与の証拠を揃え、退職後に労基署へ申告しましょう。
労基署から支払いを指導してもらえますし、それでも払わなければ未払い賃金の支払い督促や訴訟も検討できます。
未払い給与には遅延損害金(年3%程度)も法定で付くため、会社にとって不払いはリスクです。



「払わない」と脅されても決して退職を諦めず、法的手段で取り返す心構えでいましょう。
「離職票を出さない」
退職後の失業手当の受給に必要な離職票(離職証明書)の発行を渋る嫌がらせです。



「離職票を渡さないぞ」
と脅し、退職を思い留まらせようとします。
離職票の交付は法律(雇用保険法)上の義務であり、会社が意図的に出さないのは違法ですvbest.jp。
心理的には



「失業給付がもらえないかも」
と不安になりますが、安心してください。
発行しなくてもハローワーク(公共職業安定所)が職権で交付する制度があります。
実務的には、まず退職後すぐにハローワークに相談しましょう。



ハローワークから会社に催促してもらえます。
それでも応じない場合、ハローワークに対し被保険者でなくなったことの確認請求を行います。
確認が取れれば、ハローワーク側で離職票を作成・交付してくれます(雇用保険法第8条に基づく措置)vbest.jp。
つまり会社が出さなくても失業手当は受給可能です。



離職票に限らず健康保険や年金の資格喪失手続き等で嫌がらせを受けた場合も、各公的機関に相談すれば救済策があります。
「退職金を出さない」
就業規則や労働契約で退職金制度がある会社なのに、



「勝手に辞めるなら退職金はやらない」
と脅されるケースです。



退職金規程がある場合、支給は会社の義務であり、一方的な不支給は許されません。
退職金は勤続年数等に応じて労働者が得るべき賃金の後払い的性格があり、恣意的にカットすることは不当解雇同様に争う余地があります。
心理的には



「大きな金額を失うのは困る」
と萎縮してしまうかもしれません。
しかし、規定に基づく正当な退職金は請求できます。



実務的には、就業規則の退職金条項や社内規程のコピーを確保し、会社とのやり取り(「払わない」と言われたメール等)を保存しておきましょう。
退職後、内容証明で退職金の支払いを請求し、それでも応じなければ労基署や労働審判などで法的措置をとります。
未払い退職金にも遅延利息が付くため、毅然と対応すれば支払われる可能性が高いです。



会社側も法的リスクが大きいので、脅しに屈しないことが肝心です。
プレッシャーをかける脅し
次に、法的な話ではなく心理的な圧力で退職を思い止まらせようとする脅し文句を取り上げます。
これらは違法とまでは言えないものの、不当な心理戦術です。



罪悪感や恐怖心を煽られても冷静さを保つために、対処法を確認しておきましょう。
プレッシャーをかける脅し
「お前が辞めたら会社が回らない」
法的対策
法律上、会社の人手不足や引き継ぎ状況は退職の自由を制限する正当理由にはなりません。



労働者側には職業選択・退職の自由が保障されており、会社都合で退職を拒むことは許されないのです。
実際、



「後任が見つかるまで退職させない」
という要求は法的には無効であり、労働基準法や民法の定める退職手続きに従っていれば予定どおり退職できます。
法的には退職の意思表示から所定期間経過後、労働契約は終了します。
ですから、



「会社が困るから辞められない」
と言われても、それは法的拘束力のない主張に過ぎず、毅然と退職意思を貫いて問題ありません。
心理的対策
この脅しは



「自分が辞めると職場が大混乱になる」
「同僚に迷惑がかかる」
といった罪悪感を刺激します。
責任感の強い人ほど動揺してしまいがちですが、冷静に考えましょう。
会社の運営は本来経営者や管理職の責任であり、一従業員に全てを支える義務はありません。



もし本当に一人欠けただけで回らなくなるなら、それは会社の人員配置や業務体制に問題があるのであって、あなた個人の責任ではないのです。
ブラック企業ほど



「君がいないと困る」
と言ってきますが、それはあなたが会社にとって必要な人材だという証拠でもあります。
必要とされているからこそ引き止めたいのだ、という視点に立てばポジティブに捉えられるでしょう。



会社が必要とする人材であるなら他社でも必要とされる可能性は十分あります。
罪悪感に苛まれそうになったら、



「自分の人生や健康も大事だ」
「ここで無理を続けても会社の都合の良い存在になるだけだ」
と自分を客観視してください。
周囲の同僚だって本音ではあなたの退職を責められないはずです。
同じ環境で苦しんでいるなら、むしろ理解してくれるでしょう。



過度な責任感や義理立てで自分を犠牲にしすぎないことが大切です。
実務的対策
引き継ぎや業務整理をできる範囲で行い、最低限の責任は果たした形を整えましょう。
例えば、業務マニュアルを作成したり、後任担当者や同僚に業務内容を共有したりしておくと、自分自身も安心できます。



「自分なりにやることはやった」
と思えるだけで罪悪感は和らぎ、退職を進めやすくなります。
また、退職理由を伝える際には



「一身上の都合です」
と簡潔に伝え、それ以上議論しないことです。
繰り返し説得されそうなら、同僚や人事担当者など第三者を交えて話すのも効果的です。
どうしてもプレッシャーが強い場合、退職代行サービスに依頼すれば以降のやり取りを代理してもらえます。
プロに任せれば、会社側も強引な引き止めはしにくくなりますし、仮に



「業務が回らない」
などと言われても代理人が法律に則って対応してくれるため安心です。
最後に、自分の生活と将来を最優先に考えて良いと自分に言い聞かせましょう。



会社のためにあなたの人生があるわけではありません。
「無責任だ!」「裏切り者だ!」
法的対策
退職を申し出た労働者に対し、



「無責任だ」
「会社への裏切りだ」
などと叱責する行為はパワーハラスメントになり得ます。
近年のパワハラ防止法制化の流れもあり、このような人格否定を伴う引き止めは問題視される行為です。
ただし法的には、これらの発言そのものをもって直ちに違法と断ずるのは難しく、退職させないための不当な言動として後から争点になる可能性がある程度です。



労働基準法や民法上、労働者には正当な退職権があるので、「無責任」というレッテル貼りに法的効力はありません。
会社側に「退職させない正当な理由」が無い以上、どんなに非難されようとも予定通り退職できます。
万一、度を超えた侮辱や名誉毀損的な発言があれば証拠を残し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合もありますが、それは例外でしょう。



要は、これらの非難は法ではなく感情に訴える脅しであり、あなたの権利を奪う力はないと心得てください。
心理的対策
人格を否定する言葉を浴びせられると、さすがにこたえるものです。



「自分は無責任な人間なのか」
「裏切ってしまっているのか」
と落ち込んでしまいがちですが、冷静に考えてみましょう。
そもそも退職は労働者の正当な権利行使であり、決して裏切り行為ではありません。
会社側は感情的になって心ない言葉を投げていますが、それはあなた個人の人格とは無関係です。



むしろ、将来に向けて勇気を持って一歩踏み出そうとしているのですから、胸を張っていいくらいです。
例えば新しい職場できちんと働き成果を出せば、あなたに責任感があることは証明できます。



「無責任だ」
と言われたら、



「ここでは発揮できなかったけれど、他所で証明してみせる」
と前向きに捉えましょう。
「裏切り者」呼ばわりも気にする必要はありません。
ブラック企業ほど従業員を支配するために忠誠心を強要しがちですが、会社は家族ではなく労働契約で繋がった関係に過ぎません。
他人からの評価を過度に恐れず、



「自分の人生は自分のもの」
と割り切ることが大切です。
「逃げるのか」との非難は的外れで、深刻に受け止めるだけ無駄です。



このような中傷は引き止めの常套句であり、本気にする必要はありません。
実務的対策
感情的な非難に対しては、反論せず受け流すのが一番です。
その場で言い返したり口論になると状況が悪化しかねません。



「そうですか…」
と曖昧に受け止め、それ以上議論しないようにしましょう。
心の中では



「いずれ自分の行動で示すからいい」
と思っていれば十分です。
退職日まではなるべく必要以上に上司と言い合いになる機会を作らないようにし、粛々と引き継ぎなどを行いましょう。
どうしても精神的に耐えられない場合、有給休暇消化や休職も検討してください。



退職前の有給取得は労働者の権利です。
「もう出社すると罵倒されるだけ」という状況なら、有給休暇を使って残りの日を消化し、最終出社日を前倒しすることも視野に入れましょう。
退職代行サービスを利用すれば、退職の意思を伝えた後は出社せずに済むケースも多くあります。
自分のメンタルを最優先に、ストレスの少ない方法で残り期間を過ごしてください。
退職後にこれらの暴言で悩まされることは一切なくなります。



最後は新天地で結果を出し、静かに見返してやるくらいの余裕を持って踏み出しましょう。
退職後の不安を煽る脅し
「辞めた後」の将来について不安を掻き立て、退職を思い留まらせようとする発言もあります。
ブラック企業は



「ここを辞めてもお前はやっていけないぞ」
と思わせることで、自信を奪おうとします。



こうした言葉に惑わされないために、法的・心理的側面から対処法を確認します。
「次の会社でも通用しない」
法的対策
法律的には特に論じるポイントはありませんが、強いて言えば職業選択の自由(憲法22条)や労働市場の現状から見て、一企業が労働者の将来の適性を決めつける権利はありません。



当然ながら他社で通用するかどうかは本人と新しい職場次第であり、現在の会社が干渉できる領域ではありません。
法的には退職後の再就職の自由も保障されています。
他に関連するとすれば、万一会社が虚偽の悪評を広めたりして就職を妨害すれば不法行為(名誉毀損・業務妨害)になりますが、それは次の「悪評を広める」の項で述べます。



このフレーズ自体には法的効力はないので安心してください。
心理的対策



「どうせ他に行っても通用しない」
と言われると、自信を喪失してしまうかもしれません。
しかし、その評価は現在の会社の物差しでしかありません。
むしろブラック企業で酷使され適切な評価や成長機会を得られていなかっただけで、健全な職場に移れば実力を発揮できる可能性も大いにあります。
引き止めのためにそう言っているだけで、本当に通用しない人材であれば会社は引き止めないはずです。



そもそも、「引き止められている」時点で既にその会社が必要としている人材。
つまり、世の中には他にもあなたを必要としてくれる会社がたくさんあるということ。
自分を過小評価せず、



「ここより良い環境でこそ自分は成長できるはずだ」
と前向きに考えましょう。
仮に今の職場でうまく成果を出せていなかったとしても、それは職場環境や労働条件のせいかもしれません。
別の会社で心機一転頑張れば評価も変わります。



自分の可能性を会社に決めつけさせないことが重要です。
不安な場合は転職エージェントや信頼できる知人に自分の強み・市場価値を相談してみるのも良いでしょう。



客観的な意見を聞けば、「通用しない」は根拠の無い脅しだとはっきりするはずです。
実務的対策
在職中にできるだけ次の転職先の情報収集やスキルアップをしておき、自信をつけましょう。
例えば転職サイトで自分の市場価値を調べたり、面接を受けてみると、



「意外と評価してくれる会社がある」
ことに気づくかもしれません。



そうすれば「次で通用しない」という言葉も気にならなくなります。
また、円満退職の努力(必要な引き継ぎをする、感謝の意を伝える等)をしておけば、仮に後で前職に問い合わせが行っても悪く言われにくくなる利点があります。



本来その必要もないのですが、念のための対策です。
それでも不安が消えない場合、転職エージェントやキャリアカウンセリングを利用してプロの意見をもらいましょう。



プロの視点で適切なアドバイスを受ければ、自分が他社で通用しないなどということはないと分かるはず。
数年先のキャリアプランを描いてみるのも有効です。



「次の会社で経験を積んで◯年後にはこうなる」
というビジョンを持てば、目先の不安より将来への期待が上回ります。
最後に、ブラック企業の評価基準がおかしかっただけというケースも多いことを覚えておいてください。



適切な環境さえ得られればきっと活躍できる、と信じて前に進みましょう。
「お前の悪評を広める」
法的対策
これは明確に違法性のある脅しです。
事実無根の悪評を広められれば名誉毀損罪や信用毀損罪(刑法230条、233条)に該当し得ます。



採用を妨害された場合は不法行為として損害賠償請求も可能です。
仮に事実を述べた場合でも、業務と無関係な個人の評判を落とす目的で広めれば違法となる場合があります。
特に



「同業他社にお前を採用しないよう圧力をかける」
などは、社会通念上許されない職業選択の自由への侵害です。
もっとも、現実問題として一企業が業界全体に影響力を持つことは稀です。



そもそも、業界全体に顔が利くやつとか冷静に考えて存在しないから。
多くの場合これは実行不可能な虚勢なので安心して下さい。



法的にはもし本当に妨害されたら勝ち目がありますし、まず実行されないと考えて冷静でいてください。
心理的対策
この脅し文句を受けると、



「退職後も追い回されるのでは」
「新しい職場で悪い噂を立てられたらどうしよう」
と不安になってしまいます。



しかし、一般的に前職がそこまでするケースはほとんどありません。
なぜなら、そんな報復めいた行為をすれば前職の会社自身の評判が下がりますし、訴訟リスクもあります。



ブラック企業の経営者が感情に任せて口にすることはありますが、実際には何もしない(できない)ことが多いのです。
狭い業界では多少の悪口を言われる可能性はゼロではありませんが、あなたの実力や人柄を正当に評価してくれる会社であれば、一方的な悪評を鵜呑みにすることはないでしょう。
必要以上に不安がらないことが肝心です。



「何か言われているのでは…」
と疑心暗鬼になるより、新天地での仕事に集中し成果を出せば、周囲もあなた自身を見て判断してくれます。
また、



「悪評を広めるぞ」
と言ってくるような会社であれば、むしろその会社側の信用の方が怪しまれるものです。



「自分より会社の方が世間からどう見られているか」を考えれば、怖がる必要はないと分かるでしょう。
実務的対策
万一に備え、退職時のやり取りは記録に残しておきましょう。
例えば「悪評を流す」と明言されたメールやメッセージがあれば保存、会話なら録音しておきます。



後日、本当に何か妨害があれば、それを根拠に法的措置を検討できます。
次の就職先で「前の会社から悪く言われている」ことを感じた場合は、事実関係を確認しましょう。
根拠のない中傷であれば、必要に応じて弁護士を通じ前職に警告文を送ることもできます。



採用した企業側も一方的な中傷には与しないはずです。
また、あなた自身も前職の悪口を言いふらさないよう注意しましょう。
どんな理由であれ前職の評価を周囲に吹聴すれば、同じ土俵に乗ってしまうことになります。
黙って去るのが一番です。業界内の転職が不安な場合、転職先を業界外にするという選択肢もあります。



スキルが他業界でも通用するなら、思い切って異業種へ転向すれば前職の影響は及びません。
最後に、どうしても恐怖心が拭えない場合は労働組合や労働局に相談してください。
退職後でも対応してくれることがありますし、必要なら会社側に指導・注意してもらうことも可能です。
「悪評を広める」という行為自体、言われた時点で記録しておけば抑止力になりますし、実行されるケースは極めて稀です。



自信を持って新たな職場で頑張りましょう。
その他のよくある脅し文句
上記に分類しにくいものも含め、情報収集の中で見つかったその他の脅し文句と対策を網羅します。
「逃げるのか?甘えるな!」
「退職=逃げ」だと決めつけてくるパターンです。
これも心理的圧力の一種ですが、ブラック企業で耐え続けることが美徳ではありません。
退職は決して「逃げ」ではなく前向きな決断です。
むしろ適切な判断ができている証拠だと捉えましょう。



↓の方の意見に全面賛同します。
上記で述べられているように、恋人に振られた人が「俺から逃げるのか」とすがるのと同レベルの幼稚な発言です。
法的に問題にするような内容ではありませんが、これも無視して構いません。
実務的には、議論せず



「自分の将来のために決めました」
と繰り返すだけでOKです。



自分を責める必要は一切ありません。
「今辞めたらボーナスをやらないぞ」
賞与支給前に退職する場合、



「ボーナスを出さない」
と言われることがあります。
就業規則上、賞与の支給日在籍要件(○月○日時点で在籍していること)がある会社では、支給日前に退職すると法律上は受け取れない場合があります。



これは脅しというより制度上の問題ですが、「だから辞めるな」と引き止めに使われることがあります。
対応策としては、賞与支給後のタイミングで退職するか、賞与より退職を優先するかの判断になります。
賞与額と自身の精神的負担等を天秤にかけ、無理に残って心身を害するくらいなら潔く諦めて退職しましょう(未払い賃金とは異なり法的請求が難しいため)。



なお、業績連動型で明確な支給要件が無い賞与を「払わない」と言われた場合は、労基署に相談すれば支払いを指導してもらえる可能性もあります。
「借金があるんだから辞めさせない」
社内貸付や社長個人からの借財がある社員に対し、「返済するまで辞めるな」と迫るケースです。
しかし、借金を理由に労働を強制することは違法です。



憲法18条の定める「奴隷的拘束の禁止」にも抵触しかねません。
借金が残っていても退職は可能であり、返済は退職後も通常どおり行えば良いだけの話です。
会社は給与から天引きなどは勝手にできません(賃金全額払いの原則)。



脅しに従って働き続ける必要はありません。
実務的には、返済計画を改めて立て直し、必要なら専門家(弁護士や司法書士)に債務整理を相談しましょう。



借金問題と労働問題は切り分けて対応すべきです。
「顧客に迷惑がかかるぞ」
担当している取引先やお客様を引き合いに出し、「君が辞めたら顧客に申し訳ないだろう」と責めるパターンです。
これも責任感を刺激する類ですが、対応策は



「それ会社が責任を持って引き継ぐべきことですよね?」
です。
あなた一人ではなく組織として顧客対応するのが本来ですから、あまり気に病まないようにしましょう。
実務面では、可能な範囲で顧客への引き継ぎや後任紹介を行い、「最後までプロとして対応する」という姿勢を示すと良いでしょう。



それでも退職自体を諦める必要はありません。
顧客も事情を理解してくれる場合が多く、あなた個人に非難が向くことは考えにくいです。



「仕方ないよね…ぶっちゃけ気持わかるよ」って言ってもらえる場合がほとんど。顧客はこっちの会社をよく見てます。
安全に退職するための基礎知識
改めて、安全に退職するための基礎知識について下記の内容で触れます。
法的権利の理解
どんな脅しを受けても、あなたには退職する権利があることを常に念頭に置いてください。
会社側の主張が法律上有効かどうか冷静に判断しましょう。
本稿で述べたように、多くの脅し文句は労働基準法・民法・判例などから見て根拠のないものです。



法的知識武装は不安を和らげる最良の手段です。
証拠を残す
退職の意思表示は書面で行い、客観的な証拠を残すことが大切です。
内容証明郵便で退職届を送れば、後日のトラブル防止になります。
また、引き止め時の会話やメールもできる限り記録し、不当な発言はメモや録音データで保存してください。



これは万一法的措置が必要になった際の強力な武器になります。
周囲への相談
一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談しましょう。
労働基準監督署や弁護士への相談は有効ですし、家族や友人に状況を話すだけでも心の負担は軽くなります。
社内で理解者がいれば人事部や更に上の上司に相談するのも手です。



地域の労働組合(ユニオン)も非組合員からの相談を受け付けてくれることがあります。
退職代行サービスの活用
職場環境があまりに劣悪で自分で退職を切り出すのが困難な場合、退職代行サービスは有力な選択肢です。
退職代行は依頼者に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な連絡や調整を行ってくれるサービスです。
最近は利用者も増えており、特にブラック企業からの脱出手段として注目されています。



当サイトでも激しく推してますね。
会社が就業規則で禁止していても法的には問題なく退職できます。
代行業者に依頼すれば、上司と直接対峙せずに退職手続きを進めることが可能です。
未払い賃金や有給消化の交渉は弁護士でないとできませんが、一般的な意思表示や連絡業務は代行業者が請け負います。
精神的ストレスが限界なら、数万円の費用で心身の安全を買うのも一つの方法です。



ただし業者選びは慎重に行い、違法な交渉をしない信頼できる代行サービスを利用してください。
次のステップの準備
在職中から転職先を探すなど次のステップの準備を進めておくと、会社からの脅しに揺らぎにくくなります。



そもそも、引き止められるような人材なら他社でも評価される可能性があります。
実際に求人に応募したり面接を受けたりして内定が決まれば、今の会社に引き止められる理由はもはやなくなるでしょう。
経済的な不安がある場合は失業給付の条件や受給手続きについてハローワークに相談し、離職票の受け取り方法も確認しておきましょう。



将来の見通しを立てておけば、「会社にしがみつくしかない」という心理状態から抜け出せます。
自分の健康と尊厳を最優先に
最後に、どんな脅しよりも大事なのはあなた自身の健康と尊厳です。
ブラック企業で心身をすり減らして働き続けることは、長期的に見てあなたの人生に大きなマイナスです。
法律はあなたを守っていますし、世の中にはもっと健全な職場が必ずあります。



脅し文句に一喜一憂する必要はありません。
一度きりの人生ですから、自分を大切にし、より良い環境を求めて行動することは決して間違っていません。



軽率な発言で労働者を悩ませる経営者側の方が問題なのです。
勇気を持って一歩踏み出した自分を信じ、堂々と退職の意思を貫いてください。



どんな脅しも、適切に対処すれば必ず乗り越えられます。
まとめ
各種の脅し文句と対策を網羅しましたが、状況は人それぞれです。
不安なときは専門家に相談し、法的に正当な手段で進める限り、あなたの退職の意思は尊重されるべきものです。



ブラック企業を辞めることは決して「悪」ではなく、むしろあなた自身を守る「賢い選択」です。
この完全ガイドが、退職を考えている方の力になれば幸いです。



安心して次のステップに進めるよう、心から応援しています。
よくある質問
- 「辞めたら損害賠償を請求する」と脅されました。本当に支払う必要があるのでしょうか?
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通常、退職するだけで損害賠償を請求されることはありません。損害賠償が認められるのは、労働者が故意または重大な過失によって会社に実際の損害を与えた場合に限られます。退職の意思表示は労働者の権利であり、これを理由に損害賠償を請求することは法的に認められていません。脅しに屈せず、冷静に対応しましょう。
- 「懲戒解雇にする」と言われました。これに応じなければならないのでしょうか?
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懲戒解雇は、労働者の重大な規律違反や背信行為があった場合に限り、厳格な手続きと証拠に基づいて行われるものです。退職の意思を示しただけで懲戒解雇されることは通常ありません。不当な脅しに対しては、毅然とした態度で対応し、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
- 退職届を受け取ってもらえません。どうすればいいですか?
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退職の意思表示は、会社の承諾がなくても有効です。退職届を受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で退職届を送付することで、証拠を残すことができます。これにより、退職の意思を明確に伝えたことが証明され、法的にも有効な手続きとなります。
- 「辞めたら業界で悪評を広める」と言われました。これに対してどう対応すればいいですか?
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そのような発言は名誉毀損や業務妨害に該当する可能性があります。証拠として録音やメモを残し、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。また、退職後に実際に悪評を広められた場合は、法的措置を検討することも可能です。
- 退職を伝えたら無視され、業務から外されました。これは違法ではないですか?
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退職の意思を示した労働者に対して、無視や業務からの排除などの嫌がらせを行うことは、不当な扱いであり、パワハラに該当する可能性があります。このような行為は労働基準法に違反する場合があるため、証拠を集めて労働基準監督署に相談することをおすすめします。
- 「退職するなら引き継ぎが終わるまで辞めさせない」と言われました。従わなければならないのですか?
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退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、法律上は退職が成立します。引き継ぎが終わっていないことを理由に退職を拒否することはできません。ただし、円満な退職を目指す場合は、可能な範囲で引き継ぎを行うことが望ましいですが、無理に引き止められることはありません。
- 退職代行サービスを利用すると、会社からさらに嫌がらせを受けるのではないかと不安です。
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退職代行サービスを利用することで、直接会社とやり取りする必要がなくなり、精神的な負担を軽減できます。弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶことで、法的な対応も可能となり、会社からの不当な嫌がらせに対しても適切に対処できます。
- 退職後に会社から連絡が来た場合、応じなければならないのでしょうか?
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退職後は、法的な義務がない限り、会社からの連絡に応じる必要はありません。ただし、離職票や源泉徴収票などの必要書類が未受領の場合は、書面やメールでの対応を検討しましょう。不当な要求や脅しがあった場合は、記録を残し、専門機関に相談することをおすすめします。
- 「退職理由は何と書けばいい?」としつこく聞かれます。拒否しても大丈夫ですか?
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退職理由は「一身上の都合」で十分です。詳しく説明する義務はなく、しつこく理由を追及された場合でも「個人的な事情です」とだけ伝えれば問題ありません。詳細に答えることで引き止め材料を与えることにもなりますので、極力シンプルな回答を貫きましょう。
- 引き止め面談で「家族に連絡する」と言われました。これって許されることですか?
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労働者本人の同意なく家族に連絡を取ることは、プライバシー侵害や脅迫に該当する可能性があります。会社にそのような権限はありません。「勝手に家族へ連絡すれば、然るべき対応を取ります」と毅然と伝えましょう。録音や証拠の保存も重要です。
- 「社外秘の情報を漏らしたら訴える」と言われましたが、普通に辞めるだけでも気をつけたほうがいいことはありますか?
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在職中に知り得た機密情報を退職後に第三者へ漏らすことは、たしかに法的問題になる場合があります。しかし、辞めるだけで違法になることはありません。不安な場合は、退職後の発言・SNS投稿などに注意を払い、口外しないことを意識すれば十分です。
- 「業務委託として残れ」と言われた場合、断っても大丈夫?
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退職を申し出たにも関わらず「業務委託」などの形で引き止められるケースがありますが、契約形態が変わるだけで、実質的には退職を妨げられている状態です。強制力は一切ありません。「退職の意思は変わりません」と明確に断って大丈夫です。
- 「借金があるなら辞めるな」と言われました。労働を続ける義務はある?
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ありません。借金の有無は退職の自由とは無関係です。会社内の貸付制度や、社長個人への返済義務があっても、退職を妨げる根拠にはなりません。労働と借金を結びつけるのは不当であり、違法な拘束にもなりかねません。
- 退職の話を切り出した直後から無視されるようになりました。どう受け止めれば?
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無視や疎外は典型的な職場ハラスメントの一種です。気に病む必要はなく、むしろ「辞める正当な理由が明らかになった」と捉えてください。可能であれば、証拠を残しつつ最低限のやり取りだけ行い、有給消化や退職代行の検討も視野に入れましょう。
- 「上司に逆らうな」と脅されました。これってパワハラですか?
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業務上の指示ではなく、私情や感情に基づいた威圧的な発言である場合、それは明確にパワハラです。特に「辞めさせないため」「黙らせるため」といった目的で言われる場合、心理的な強要とみなされる可能性が高いです。録音しておきましょう。
- 「お前のせいで他の社員に迷惑がかかる」と言われて苦しいです。どう考えればいい?
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あなたの退職が他の社員に迷惑をかけるというのは、組織体制の不備の問題であり、あなた個人の責任ではありません。会社は人が辞めても業務を回せるよう備える義務があります。罪悪感を抱く必要はなく、自分の人生を優先して構いません。
- 退職届を出してから退職日までの間、出社しなくても大丈夫ですか?
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有給休暇が残っていれば、その期間に充てることで出社せずに退職することが可能です。会社が拒否しても、有給の取得は労働者の権利です。状況が悪化している場合は、速やかに退職代行を使うことで精神的負担を大幅に軽減できます。
- 退職後に会社から個人的に連絡が来たら無視していいですか?
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内容によりますが、基本的に無視して問題ありません。業務上の書類返却など事務的なやり取りを除き、私的な嫌がらせや恨み言などは対応する必要がありません。不安がある場合は、退職時に「今後の連絡は書面でお願いします」と明示しておきましょう。
- 「勝手に辞めたら訴える」と言われましたが、訴訟される可能性は高いですか?
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実際に訴訟に発展するケースは非常にまれです。企業にとっても費用・時間・評判リスクが高く、辞職しただけの労働者を本気で訴えるメリットはほとんどありません。むしろ訴えるぞという発言自体が不当な脅しとして、法的に問題視される可能性があります。
- 辞めると伝えたら「周囲に迷惑かける奴だ」と言いふらされました。名誉毀損になりませんか?
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業務に無関係な悪口や個人攻撃は、社内でも名誉毀損に該当する可能性があります。特に人格否定的な発言や事実無根の中傷があれば、録音やメモを取り、証拠として保管してください。労基署や弁護士に相談すれば、損害賠償請求も視野に入ります。
- 「辞めたら再雇用や復職の道はないぞ」と言われました。不安です…
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退職後に復職したいと考える人はほとんどいません。ブラックな環境に戻る必要はありませんし、会社側がその選択肢を“脅し”として使っているだけです。未来の選択肢を狭めるような発言は無視して、自分の人生を前向きに進めましょう。
- 会社に「辞めないよう親を説得する」と言われました。これって許されるの?
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本人の退職の意思を軽視して、親族を巻き込むような行為は不当干渉です。成人した労働者の意思決定に対して、会社が親を使って揺さぶるのは非常に問題があります。あらかじめ家族に事情を伝え、協力を仰いでおくと効果的です。
- 「辞めるなんて裏切りだ」と同期や後輩からも言われてつらいです。どう対処すれば?
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「裏切り」という言葉は、組織に依存した思考に過ぎません。あなたが退職する理由は正当で、誰にも非難されるべきではありません。後ろめたさを感じる必要はなく、むしろ「自分の健康と未来を守る決断」だったと自信を持ちましょう。
- 「辞めるなら今までの恩を返せ」と言われました。無視してもいいですか?
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労働契約は恩義ではなく、契約関係に基づいたものです。会社から給与を受け取って働いてきた以上、それはすでに対価として成立しています。恩を返せという言葉は感情的な操作でしかなく、応じる必要はまったくありません。
- 直属の上司が怖くて退職の話ができません。どうしたらいいですか?
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直属の上司に話せない場合は、人事部やさらに上の上司、または書面・メールを使った通知を検討しましょう。それでも難しい場合、退職代行を利用することで物理的・心理的な障壁を回避できます。あなたの意思は正当であり、伝え方を工夫するだけで十分です。
- 退職願と退職届、どちらを出すべきですか?
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「退職願」は交渉段階の文書で、「退職届」は確定意思を表明する正式な通知です。会社にとって退職を「交渉材料」とされる恐れがある場合は、最初から退職届を提出する方が安全です。意思が固まっているなら、迷わず退職届を使いましょう。
- 退職することで会社から損害賠償請求された人って実際にいるんですか?
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稀に訴訟例はありますが、ほとんどは会社側が敗訴しています。労働者が正当な手順で辞める限り、賠償義務が発生することはまずありません。SNS等に出回る「訴えられた話」はセンセーショナルに誇張されたケースが多く、必要以上に恐れる必要はありません。
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